○松川村商工業振興条例施行規則

平成8年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,松川村商工業振興条例(平成8年松川村条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき,条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(審議会)

第2条 条例第9条に規定する松川村商工業振興審議会(以下「審議会」という。)は,会長が招集し,議長となる。

2 会長に事故あるときは,副会長がその職務を代行する。

3 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。

5 会長は,専門的な事項について必要があるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を求めることができる。

6 審議会の審議の内容は,原則として公開してはならない。

7 審議会に事務局を置き,松川村役場経済課において行うものとする。

(振興事業)

第3条 条例第3条に規定する振興事業は,別表及び別に定める。

附 則

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

事業の内容

 

商工業指導事業

経営改善普及事業

商工会が小規模事業指導費補助金交付要綱(昭和44年長野県告示第236号)に基づき実施する経営改善普及事業

補助事業に要する経費から国県補助金を差し引いた額を交付。ただし,指導施設等設置事業対象分を除く。

地域総合振興事業

商工会が地区内における商工業の総合的な改善発達を図るために実施する地域総合振興事業

事業に要する経費に100分の50を乗じて得た額を交付。ただし,寄附金又は特別賦課金を受け入れた場合は,その額を差し引いた額に100分の50を乗じて得た額

商工業労務対策事業

中小企業者人材育成事業

商工会が,中小企業者を次に掲げる研修制度に派遣する事業

 

(1) 中小企業事業団又は県が行う各種研修に派遣する経費

受講料に100分の50を乗じて得た額

松川村商工業振興条例施行規則

平成8年3月29日 規則第4号

(平成8年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成8年3月29日 規則第4号