○松川村中小企業振興資金あっせん規則

昭和50年7月25日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は,村内の中小企業者に対し必要な資金を村内の金融機関及び長野県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の協力を得て融資のあっせんを行い,もって中小企業の振興並びに公害防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 経営資金 材料・商品その他仕入資金若しくは一時の運転に要する資金(以下「運転資金」という。)並びに機械・器具・製造装置の新設・増設及び店舗の改良,増築等の設備に要する資金(以下「設備資金」という。)及び松川村環境保全に関する条例(昭和48年松川村条例第18号)の規定に基づく公害を防止するために必要な機械・器具・装置・構築物等の設備に要する資金(以下「公害防止設備資金」という。)をいう。

(2) 取扱金融機関 八十二銀行,松本信用金庫をいう。ただし,取りまとめ金融機関は八十二銀行あづみ松川支店,松本信用金庫松川支店とする。

(措置)

第3条 村は,この規則による融資のあっせんを行うため,毎年一定額の金額を金融機関に預金する。

2 金融機関は,前項の預金を基金として,村内の中小企業者に融資するものとする。

(あっせんを受けることのできるもの)

第4条 この資金のあっせんを受けることのできるものは,松川村内の中小企業者であって,健全な経営資金の借入を希望するものとする。ただし,村税等を完納しないもの及びこの制度によるあっせんを受けた借入金を期日までに完済しないものを除く。

(貸付金の貸付限度及び貸付条件)

第5条 貸付金の貸付限度及び貸付条件は,次に定めるところによる。

貸付金の種類

貸付限度

貸付期間

措置期間

償還方法

貸付利率

運転資金

1企業 1,000万円以内

7年以内

12月以内

月賦償還

村と金融機関との契約に定める利率

設備資金

公害防止設備資金

1企業 500万円以内

5年以内

6月以内

(あっせん申込みの手続)

第6条 あっせんを受けようとする者は,借入申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて村長に提出するものとする。

2 村長は,前項の借入申込書を受理したときは,審査のうえ,あっせんを適当と認めたものについては,これに所要の事項を付し,金融機関に送付して融資のあっせんに努めるものとする。

(保証)

第7条 貸付金は,すべて保証協会の保証に付すものとする。

2 前項の場合に村が支払う保証料は,保証協会に支払う保証料のうち,保証貸付けを受ける者が負担すべき保証料を除いた額とする。

(貸付けの決定)

第8条 金融機関は,貸付けを決定したときは,その旨を村長に通知し,村長は借受人に通知する。

附 則

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に関する特例)

2 村長は,第5条に定めるもののほか,令和2年4月20日から令和3年3月31日までの間,新型コロナウイルス感染症対策特別資金の融資あっせんを行うものとする。この場合において,当該資金の融資あっせんを受けることができる者の資格,貸付限度等の融資条件は,次に掲げるとおりとする。

区分

内容

融資対象者の資格

村内に工場等又は事業所を有し,3月以上の創業実績のある中小企業者で,次のいずれかに該当する者

(1) 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号まで又は第6号の適用を受ける者

(2) 危機関連保証制度要綱(平成29年10月23日中庁第1号)に定める危機関連保証を利用する者

(3) 経理状態が明確であり,経済事情等の変動により,直近3月間の売上高が前年同期比で5%以上減少している者

ただし,村税を完納しないもの及びこの制度によるあっせんを受けた借入金を期日までに完済しないものを除く

資金の使途

設備資金又は運転資金(借換えのための資金を含む)

限度額

3,000万円

期間

10年以内(据置2年以内)

利率

年0.8%

返済方法

据置2年以内月賦返済

備考

1 この表において「借換え」とは,新型コロナウイルス感染症対策特別資金の融資のあっせんを受けようとする金融機関と同一の金融機関から借り入れているものを一括して返済することをいう。

2 借換えについては,責任共有制度の対象となる保証を当該制度の対象外となる保証に借り換えるものではないこと,その他長野県の経営健全化支援資金の借換えに係る条件に適合したものであること。

附 則(昭和51年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年度貸付金から適用する。

附 則(昭和55年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

附 則(昭和59年規則第2号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

附 則(平成元年規則第5号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成5年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

附 則(平成6年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の松川村中小企業振興資金あっせん規則に基づいてあっせんを受けたものは,なお従前の例による。

附 則(平成8年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成7年7月11日から適用する。

附 則(平成14年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

附 則(平成15年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。

附 則(平成21年規則第8号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月20日から適用する。

附 則(令和2年規則第17号)

この規則は,令和2年7月1日から施行する。

様式 略

松川村中小企業振興資金あっせん規則

昭和50年7月25日 規則第8号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
昭和50年7月25日 規則第8号
昭和51年7月10日 規則第3号
昭和55年9月30日 規則第7号
昭和59年3月6日 規則第2号
平成元年3月31日 規則第5号
平成5年6月29日 規則第7号
平成6年4月6日 規則第8号
平成8年1月8日 規則第1号
平成14年4月8日 規則第13号
平成15年6月5日 規則第20号
平成21年3月25日 規則第8号
令和2年5月1日 規則第15号
令和2年7月1日 規則第17号