○松川村中小企業公害防止設備資金融資利子補給金交付要綱
昭和53年12月28日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は,村内に事業所を有する中小企業者に対し公害防止施設等の促進を図るため,松川村中小企業振興資金あっせん規則(昭和50年松川村規則第8号)によるあっせんを受けた資金に対し,予算の範囲内で利子補給金(以下「補給金」という。)を交付し,公害防止を図るため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業者」とは,中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条各号に規定する会社又は個人をいう。
(補給金の対象者)
第3条 補給金の交付を受けることができる者は,松川村中小企業振興資金のあっせんを受けて,村内に公害防止施設を新設し,及び改良しようとする者とする。
(補給金の額)
第4条 補給金の額は,前条に規定する借受者が公害防止施設の新設又は改良に要するため,松川村中小企業振興資金から融資を受けた額(融資総額が1人について500万円を超えるときは500万円とする。)に対し,貸付利率のうち2.5パーセント相当額以内とする。ただし,利子補給後の実質貸付利率が3パーセントを下回ってはならない。
(1) 申請を適当と認めた場合
中小企業公害防止設備資金利子補給金交付決定通知書(様式第3号)
(2) 申請を不適当と認めた場合
中小企業公害防止設備資金利子補給金申請却下通知書(様式第4号)
(補給金の交付)
第7条 村長は,補給金の規定により交付決定したときは,決定の日から1月以内に補給金を当該申請者に交付するものとする。
(事情変更による決定の取消し及び交付額の変更)
第9条 村長は,前条の変更承認申請書が提出されたときは,直ちに内容を調査し,必要に応じ決定の取消し若しくは交付額の変更等の措置をとらなければならない。
(1) 不正の手段により補給金の交付を受けたとき。
(2) 融資金額を他の用途に使用したとき。
(3) その他村長が必要と認めたとき。
附 則
この要綱は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
附 則(平成6年告示第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。