○不況対策特別利子補給金交付要綱

平成6年2月15日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)の定めるところにより,松川村の商工業者が経済不況下において,経営の安定を図るために必要な事業資金を借り受けた場合に,商工業者に対して予算の範囲内で不況対策特別利子補給金(以下「補給金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の対象資金)

第2条 利子補給の対象となる資金は,次のとおりとする。

(1) 松川村中小企業振興資金

(2) 商工貯蓄共済融資資金(長野県商工会連合会)

(利子補給の条件)

第3条 利子補給の条件は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 資金区分 運転資金

(2) 申込資格

村内で1年以上継続して事業を営み,村長が別に定める理由により,経営の安定に支障を生じている商工業者で最近6月の売上げが過去3年いずれかの同期比10パーセント以上又は最近3月の売上げが過去3年いずれかの同期比15パーセント以上減少している者。ただし,村税を完納しない者,償還金かつ利子の支払を怠った者及びその他村長が適当でないと認める者は除く。

(3) 対象期間

村長が定める期間に対象資金の融資を受けた場合

(4) 利子補給金の交付額

利子補給の対象資金の償還に係る利子(延滞利子を含まない。)に100分の50を乗じて得た額とする。ただし,年2パーセント相当額を上限とする。

(利子補給申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする者は,不況対策特別利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出するものとする。

(1) 貸借対照表,損益計算書,事業内容及び資金計画書,資金貸付証明書

(2) 松川村商工会長の意見書(商工貯蓄共済融資資金)

(3) 村税納税証明書

(4) その他村長が必要と認める書類

(利子補給の決定)

第5条 村長は,前条による申請書を受理したときは,審査後,利子補給金の交付(申請却下)を決定し,不況対策特別利子補給金交付決定(申請却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利子補給金の返還)

第6条 村長は,利子補給金の交付を受けた者が,虚偽の申請をしたことが明らかになったとき,若しくはこの要綱に反する事実を認めたときは,利子補給金の返還をさせることができるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,利子補給金交付に必要な事項に関しては,松川村補助金等交付規則によるものとする。

附 則

(施行期日等)

1 この要綱は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症に関する特例)

2 第3条の規定にかかわらず,新型コロナウイルス感染症対策特別資金の利子の補給は,次に掲げるとおりとする。

(1) 資金区分 運転資金 設備資金

(2) 申込資格

松川村中小企業振興資金あっせん規則の新型コロナウイルス感染症対策特別資金の融資のあっせんを受けた者

(3) 対象期間

令和2年4月20日から令和3年3月31日までに新型コロナウイルス感染症対策特別資金の融資を受けた場合

(4) 利子補給金の交付額

融資実行の日(以下この項において「基準日」という)から2年を経過する日までの間に支払うべき利子の全額及び基準日から2年を経過した日から基準日から10年を経過する日までの間に支払うべき利子に100分の50を乗じて得た額

附 則(平成22年告示第1号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(令和2年告示第13号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和2年4月20日から適用する。

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不況対策特別利子補給金交付要綱

平成6年2月15日 告示第1号

(令和2年5月1日施行)