○商工貯蓄共済融資資金保証料補給金交付要綱
平成6年2月15日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)の定めるところにより,松川村の商工業者が,経営改善又は近代化を推進するために必要な事業資金を長野県商工会連合会の商工貯蓄共済融資により借り受けた場合に,商工業者に対して予算の範囲内で商工貯蓄共済融資資金保証料補給金(以下「補給金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「商工業者」とは,松川村商工会の正会員であり,村内で1年以上継続して事業を営み,村税を完納した者をいう。
(補給金の額)
第3条 補給金の額は,商工業者が長野県信用保証協会に支払う保証料の半額とする。
(補給金の対象となる事業資金)
第4条 前条に規定する補給金の対象となる事業資金は,次に掲げるものとする。
(1) 設備資金
(2) 運転資金
(3) 災害特別資金
(補給金の申請)
第5条 補給金を受けようとする商工業者は,商工貯蓄共済融資資金保証料補給金交付申請書(様式第1号)に,商工会発行の融資実行証明書,金融機関発行の保証料支払証明書及び村税納税証明書を添えて,村長に提出しなければならない。
(補給金の返還)
第7条 村長は,補給金の交付を受けた者が,虚偽の申請をしたことが明らかになったとき,若しくはこの要綱に反する事実を認めたときは,補給金の返還をさせることができるものとする。
附 則
この要綱は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。