○松川村イベント広場の設置及び管理に関する条例

平成5年3月12日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,松川村イベント広場(以下「イベント広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 各種催し及び村民の憩いの場として開放し,併せて地域の活性化に寄与することを目的として,イベント広場を松川村6番地19外に設置する。

(管理)

第3条 イベント広場は,常に良好な状態に管理し,その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 村長は,イベント広場の全部又は一部の管理について委託することができる。

(使用の許可)

第4条 レストキャビンを使用する者(以下「使用者」という)は,あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,また同様とする。ただし,村長が認めた場合には,許可を必要としない。

(使用の不許可)

第5条 村長は,公益の維持,管理上の必要及び施設の保全に支障があると認められるときは,使用を許可しないことができる。

(使用)

第6条 使用者は,管理者の指示した事項に留意し,常に善良な使用者としての注意を持って使用しなければならない。

(使用料)

第7条 レストキャビンの使用料は,1時間につき,1区画当たり210円とする。ただし,村長が特に認めたときは,使用料を徴収しない。

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,使用者の責によらない事由により使用することができないときは,この限りではない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が規則で定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第9号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第26号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

松川村イベント広場の設置及び管理に関する条例

平成5年3月12日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成5年3月12日 条例第7号
平成26年2月13日 条例第9号
令和元年12月10日 条例第26号