○松川村活性化センターの設置及び管理に関する条例

平成7年3月13日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,松川村活性化センター(以下「活性化センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域の活性化と松川村のKAOとなる施設として,松川村7022番地23外に設置する。

(管理)

第3条 活性化センターは,常に良好な状態においてそれを管理し,管理者はその設置目的に応じて,最も効率的に運用しなければならない。

2 村長は,活性化センターの全部又は一部の管理について委託することができる。

(使用の許可)

第4条 活性化センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第5条 村長は,公益の維持・管理上の必要及び施設保全に支障があると認めたときは,使用を許可しないことができる。

(使用)

第6条 使用者は,使用事項に留意し,常に善良な使用者として使用しなければならない。

(使用料)

第7条 活性化センターの使用料は,別表のとおりとする。ただし,村長が特に認めたときは,使用料を徴収しない。

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,使用者の責によらない事由により使用することができないときには,この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が規則で定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成18年条例第23号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第10号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第27号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

活性化センター使用料

(単位:1時間当たり)

区分

使用料

多目的和室

300円

児童室

450円

備考

1 興行の場合は,村内者5割増,村外者20割増とする。

2 村外者は10割増とする。

3 冷暖房使用の場合は1時間当たり110円を加算するものとする。

松川村活性化センターの設置及び管理に関する条例

平成7年3月13日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成7年3月13日 条例第4号
平成18年2月23日 条例第23号
平成26年2月13日 条例第10号
令和元年12月10日 条例第27号