○松川村活性化センター管理規則
平成7年3月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,松川村活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成7年松川村条例第4号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,松川村活性化センター(以下「活性化センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 活性化センターの管理者(以下「管理者」という。)は,村長の指示に従い活性化センター所長がこれに当たり,活性化センターの管理上の任務に従事するものとする。
2 活性化センターの管理業務について,村長が必要と認めるときは,常時管理雇人を置き,管理者の指示によりその業務をさせることができる。
(使用許可の申請)
第3条 条例第4条の規定に基づき,使用の許可を受けようとするものは,あらかじめ使用許可書により申請するものとする。
(使用許可)
第4条 管理者は,前条の許可をしたときは,申請者に通知しなければならない。
(使用許可の取消し)
第5条 次の各号の一に該当するときは,使用許可を取り消し,又は中止させることができる。
(1) 公務のため必要があるとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
2 前項の処置によって使用者が損失を受けることがあっても,村はその責を負わないものとする。
(利用時間)
第6条 活性化センターの利用できる時間は,別表のとおりとする。
(休日)
第7条 活性化センターの休日は,毎週水曜日とする。ただし,村長が必要と認めるときは,休日としないことができる。
2 村長は,前項の規定のほか,必要に応じて休日を設けることができる。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は,管理者の指示に従うほか,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び物品をき損しないこと。
(2) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。
(3) 敷地内に爆発物,危険物等を持ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し,又は火気を使用しないこと。
(5) 管理者の許可を受けないで,物品を販売しないこと。
(6) 使用時間を厳守すること。
(7) 前各号に定めるもののほか,秩序維持のため管理者が指示したこと。
(損害賠償)
第9条 使用者は,施設及び設備等を故意又は重大な過失によりき損し,若しくは滅失したときは,管理者の認定した損害額を賠償しなければならない。
(補則)
第10条 この規則の施行に関して必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第4号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
インフォメーション | 8:30~19:30 |
休憩コーナー | 9:00~19:00 |
児童室 | 9:00~21:30 |
多目的和室 | 9:00~21:30 |