○松川村活性化センター管理規則

平成7年3月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,松川村活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成7年松川村条例第4号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,松川村活性化センター(以下「活性化センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 活性化センターの管理者(以下「管理者」という。)は,村長の指示に従い活性化センター所長がこれに当たり,活性化センターの管理上の任務に従事するものとする。

2 活性化センターの管理業務について,村長が必要と認めるときは,常時管理雇人を置き,管理者の指示によりその業務をさせることができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条の規定に基づき,使用の許可を受けようとするものは,あらかじめ使用許可書により申請するものとする。

(使用許可)

第4条 管理者は,前条の許可をしたときは,申請者に通知しなければならない。

(使用許可の取消し)

第5条 次の各号の一に該当するときは,使用許可を取り消し,又は中止させることができる。

(1) 公務のため必要があるとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

2 前項の処置によって使用者が損失を受けることがあっても,村はその責を負わないものとする。

(利用時間)

第6条 活性化センターの利用できる時間は,別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,管理者は利用の実態に応じ,同項の時間を延長し,又は短縮することができる。

(休日)

第7条 活性化センターの休日は,毎週水曜日とする。ただし,村長が必要と認めるときは,休日としないことができる。

2 村長は,前項の規定のほか,必要に応じて休日を設けることができる。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は,管理者の指示に従うほか,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び物品をき損しないこと。

(2) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(3) 敷地内に爆発物,危険物等を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し,又は火気を使用しないこと。

(5) 管理者の許可を受けないで,物品を販売しないこと。

(6) 使用時間を厳守すること。

(7) 前各号に定めるもののほか,秩序維持のため管理者が指示したこと。

(損害賠償)

第9条 使用者は,施設及び設備等を故意又は重大な過失によりき損し,若しくは滅失したときは,管理者の認定した損害額を賠償しなければならない。

(補則)

第10条 この規則の施行に関して必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成18年規則第4号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

インフォメーション

8:30~19:30

休憩コーナー

9:00~19:00

児童室

9:00~21:30

多目的和室

9:00~21:30

松川村活性化センター管理規則

平成7年3月13日 規則第1号

(平成18年4月1日施行)