○松川村勤労者住宅建設資金融資利子補給金交付要綱

昭和50年7月25日

告示第3号

(趣旨)

第1 この要綱は,村内に住宅を建設するため,長野県労働金庫から資金の融資を受けた労働者(以下「借受者」という。)に対し,予算の範囲内で利子補給金(以下「補給金」という。)を交付し,勤労者住宅の建設を奨励し,もって借受者の金利負担の軽減と勤労者の定着を図るため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において「勤労者」とは,事業所又は事務所に雇用されている者で,職業の種類を問わず賃金,給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。

(補給金の対象者)

第3 補給金の交付を受けることができる者は,長野県労働金庫から融資を受けて,自己又は家族が居住する目的で村内に500平方メートル以内の宅地を取得した者又は延べ床面積70平方メートル以上280平方メートル以内の住宅を建築した者とする。

(補給率)

第4 補給率は,第3に規定する借受者が,宅地を取得し,又は住宅を建設するため,融資を受けた額(融資総額が1人について,100万円を超えるときは100万円)の借入期間中初回返済から3年間の利子額の100分の30.0相当額以内とする。

(補給金交付の申請)

第5 補給金の交付を受けようとする者は,勤労者住宅建設利子補給金交付申請書(様式第1号)に宅地取得及び住宅建設資金貸付証明書(様式第2号)を添付して,宅地取得又は住宅を建設した翌年の2月末日までに村長に提出しなければならない。

(補給金交付の決定)

第6 村長は,第5に定める申請書を受理したときは,当該申請書に係る書類の審査及び現地調査等を行ったのち交付の可否を決定し,次の各号に掲げる通知書により当該申請者に通知する。

(1) 申請を適当と認めた場合

勤労者住宅建設利子補給金交付決定通知書(様式第3号)

(2) 申請を不適当と認めた場合

勤労者住宅建設利子補給金交付申請却下通知書(様式第4号)

(補給金の交付)

第7 村長は,補給金の規定により交付決定したときは,決定の日から1月以内に補給金を当該申請者に交付するものとする。

(変更の申請)

第8 補給金の交付を受けた者は,第4に定める期間中(初回返済から1年)に事情又は融資額の返済内容に変更が生じた場合は,勤労者住宅建設利子補給金交付変更承認申請書(様式第5号)を速やかに村長に提出し,承認を受けなければならない。

(事情変更による決定の取消し及び交付額の変更)

第9 村長は,第8の変更承認申請書が提出されたときは,直ちに内容を調査し,必要に応じ決定を取り消し,交付額の変更等の措置をとらなければならない。

(補給金の返還)

第10 村長は,第9に該当するもののほか,借受者が次の各号の一に該当するときは,補給金交付の決定を取り消し,又は既に交付した補給金を返還させることができる。ただし,村長が災害等でやむを得ないと認めた場合は,この限りでない。

(1) 不正な手段により補給金の交付を受けたとき。

(2) 融資金額を他の用途に使用したとき。

(3) その他村長が必要と認めたとき。

附 則

この要綱は,昭和50年9月1日から施行する。

附 則(昭和54年告示第5号)

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(昭和63年告示第7号)

この要綱は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。ただし,第4の利子補給率の改正規定は,昭和64年4月1日から適用する。

附 則(平成元年告示第1号)

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(平成19年要綱第13号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

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松川村勤労者住宅建設資金融資利子補給金交付要綱

昭和50年7月25日 告示第3号

(平成19年6月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
昭和50年7月25日 告示第3号
昭和54年4月2日 告示第5号
昭和63年10月5日 告示第7号
平成元年3月31日 告示第1号
平成19年6月11日 要綱第13号