○松川村勤労者資金融資要綱

平成4年9月30日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は,村内に居住する勤労者の生活の安定を図り,福祉の向上に資するため長野県労働金庫(以下「労働金庫」という。)と協調して資金融資をすることについて,必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 組織労働者 労働組合法(昭和24年法律第174号),国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)及び地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)に規定する労働組合の組合員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号),国家公務員法(昭和22年法律第120号)に規定する職員団体の構成員をいう。

(2) 互助会の会員 大北勤労者互助会松川支部の会員をいう。

(預金)

第3条 村長は,この要綱による融資を実施するため,毎年一定の金額を労働金庫に預金するものとする。

(融資の総額)

第4条 労働金庫は,村の預金額の2.0倍以内に相当する額の融資を行わなければならない。

(融資対象者)

第5条 この要綱による融資を受けることのできる者は,次の各号に掲げる要件を備えた者とする。

(1) 村内に1年以上居住し,今後も引き続き居住しようとする者であること。

(2) 村税完納者であること。

(3) 組織労働者及び互助会の会員であり,労働金庫会員の構成員であること。

(4) 労働金庫の融資保証基準に合致している者であること。

(融資対象資金)

第6条 融資の対象となる資金は,次の各号に掲げるもので,資金使途書類を提出できるものとする。

(1) 住宅の建設及び土地の購入等に必要な資金

(2) 本人又は子弟の教育に必要な資金

(3) 本人又は家族に係る医療費

(4) 本人又は家族に係る慶弔費

(5) その他の生活資金

(融資の条件)

第7条 融資の条件は,次に定めるとおりとする。

融資額

200万円以内(車の購入については100万円以内)

期間

10年以内

年率

年6.5%以内

ただし,適用ローンの金利及び預金金利に変動があった場合は,村長と労働金庫とで協議して変更するものとする。

2 融資限度額は,200万円とする。

(融資の申込み)

第8条 融資を受けようとする者は,労働金庫の定める申込用紙により,勤労協会員にあっては勤労協事務局を通じて,組織労働者にあってはその属する労働組合又は職員団体を通じて,互助会の会員にあっては互助会事務局を通じて労働金庫に申し込むものとする。

(融資の取消し)

第9条 申込者がその資格を欠き,又は貸付条件に反し,若しくは事実と異なる記載をしたことが明らかになったときは,その申込みを拒否し,又貸付金を返還させることができる。

(融資状況報告)

第10条 労働金庫は,毎月末日におけるその月の融資額,回収状況及び残高状況並びにその他必要な事項を翌月15日までに,それぞれ村長に報告するものとする。

2 村長は,労働金庫に対し必要があるときは,融資内容等について報告を求め,又は調査をすることができるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,平成4年10月1日から施行する。

附 則(平成8年告示第7号)

この要綱は,平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年告示第1号)

この要綱は,平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年告示第13号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年要綱第22号)

この要綱は,平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年要綱第10号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成13年要綱第11号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成14年要綱第9号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

附 則(平成15年要綱第9号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。

附 則(平成15年要綱第19号)

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(平成23年要綱第17号)

この要綱は,平成23年10月1日から施行する。

松川村勤労者資金融資要綱

平成4年9月30日 告示第12号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成4年9月30日 告示第12号
平成8年3月27日 告示第7号
平成9年3月31日 告示第1号
平成10年3月31日 告示第13号
平成12年3月31日 要綱第22号
平成13年5月16日 要綱第10号
平成13年6月18日 要綱第11号
平成14年4月8日 要綱第9号
平成15年4月2日 要綱第9号
平成15年12月2日 要綱第19号
平成23年9月20日 要綱第17号