○松川村公共物管理条例施行規則
昭和62年9月22日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,松川村公共物管理条例(昭和62年松川村条例第17号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,条例の施行に必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図,平面図
(2) 公図の写し
(3) 実測求積図(1/100以上)
(4) 縦断図,横断図
(5) 工作物設置又は土地の形状変更等にあっては,設計図及び工事の実施方法を記載した書面
(6) 土石等の採取にあっては,採取量の計算書及び採取方法を記載した書面
(7) 許可の申請に係る行為について,他の行政庁の許可,認可等の処分を必要とするときは,これらの処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(8) 許可の申請について利害関係人が存する場合は,その意見書
(9) その他村長が必要とする書類
3 許可申請の内容が軽易なものその他の理由により必要がないと認めるときは,前項の添付書類の一部を省略させることができる。
(料金の納付)
第3条 条例第6条に規定する料金は,村長が発行する納入通知書により納付するものとする。
2 料金は,条例第4条の許可をした日の属する年度に係る分にあっては当該許可をした日から30日以内に,当該許可をした日の属する年度の翌年度以降に係る分については毎年度当該年度の4月30日までに納付しなければならない。
2 占用に係る土地の面積に変更のあったときは,当該変更により増減した分についての占用料は,当該増減のあった日の属する月から月割で計算する。
(国等との協議)
第10条 条例第14条に規定する協議は,許可又は承認の手続の例により行うものとする。
附 則
この規則は,昭和62年10月1日から施行する。