○地域景観整備事業補助金交付要綱
平成7年10月3日
告示第8号
(趣旨)
第1 この要綱は,景観形成を促進するため,当該地域の住民又は事業者が行う景観形成事業に要する経費に対し,予算の範囲で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類,経費及び補助率)
第2 第1に規定する補助金の対象となる事業の種類,経費及び補助率は,次の表のとおりとする。
事業の種類 | 経費 | 補助率 | |
地域景観形成事業 | 協議会運営事業 | 住民を主体として組織する重点地域景観推進協議会の運営に要する経費 | 2分の1以内。ただし,100万円を限度とする。 |
修景事業 | 屋外広告物又は物品集積地の所有者等が行う次の事業に要する経費 (1) 屋外広告物の除却・改善 (2) 物品集積地の修景 | 事業費の3分の2以内。ただし,80万円を限度とする。 | |
景観形成住民協定推進事業 | 特別事業 | 景観形成住民協定に基づき地域住民が行う次の事業に要する経費 (1) 屋外広告物の集合掲示施設の設置 (2) 沿道の民有地を活用した公開空地の設置,整備 (3) 共同管理地等における小公園の設置,整備 | 事業費の3分の2以内。ただし,1,000万円を限度とする。 |
一般事業 | 景観形成住民協定に基づき地域住民が行う,地域の特性を生かした修景事業に要する経費(上記の特別事業に要する経費は除く。) | 事業費の3分の2以内。ただし,100万円を限度とする。 |
(補助金交付の条件)
第3 次に掲げる事項は,補助金交付の条件とする。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは,速やかに村長に申請してその承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするとき,又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)は,速やかに村長に申請してその承認を受けること。
(交付申請書等)
第4 申請書は,地域景観整備事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。
2 関係書類は,次のとおりとする。
(1) 事業計画書(協議会運営事業を除く。)
(2) 交付申請額算出内訳書
(変更承認申請書等)
第5 第3の規定による承認の申請は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に掲げる関係書類を提出して行うものとする。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき地域景観整備事業変更承認申請書(様式第2号)
(2) 補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするとき,又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき地域景観整備事業中止(廃止,完了延期)承認申請書(様式第3号)
(実績報告書等)
第6 実績報告書は,地域景観整備事業完了実績報告書(様式第4号)によるものとする。
2 関係書類は,次のとおりとする。
(1) 報告書
(2) 補助金精算書
3 前2項の書類の提出期限は,補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金交付の申請)
第7 補助金の支払(協議会運営事業にあっては概算払を含む。)を請求しようとするときは,地域景観整備事業補助金交付(概算払)請求書(様式第5号)を村長に提出するものとする。
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか,事業の実施について必要な事項は,村長が定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。