○松川村都市公園条例

平成10年6月22日

条例第11号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか,都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第1章の2 都市公園の設置

(設置及び区域)

第2条 松川村の設置する都市公園は,別表第1のとおりとする。

2 前項の都市公園の区域は,別に村長が公告する。

(配置及び規模の基準)

第2条の2 法第3条第1項の規定により条例で定める基準は,次のとおりとする。

(1) 村民一人当たりの敷地面積の標準は,10平方メートル以上とする。

(2) 次に掲げる都市公園を設置する場合においては,それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほか,次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,0.25ヘクタールを標準として定めること。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,2ヘクタールを標準として定めること。

 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,4ヘクタールを標準として定めること。

 主として区域内に居住する者の休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園で,休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供されるものは,容易に利用することができるように配置し,それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(3) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園,主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園,主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園,主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等,前号アからまでに掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては,それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の基準)

第2条の3 法第4条第1項本文(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により条例で定める割合は,100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書(法第33条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 令第8条第1項の条例で定める割合は,100分の50とする。ただし,川西運動公園に係わる当該割合は,100分の65とする。

第2章 都市公園の管理

(行為の制限等)

第3条 都市公園において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,村長の許可を受けなければならない。

(1) 行商,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会,展示会,博覧会,音楽会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 公園施設の全部又は一部を独占して営業のために利用すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,村長が必要と認める行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的等を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を村長に提出して,その許可を受けなければならない。

4 村長は,第1項各号に掲げる行為が都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り,第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 村長は,第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は,当該許可にかかる事項については,前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし法第5条第2項,法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては,この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し,又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し,又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。

(6) 立入り禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外へ車両を乗り入れ,又は止め置くこと。

(8) 都市公園をその用途以外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 村長は,都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむをえないと認められる場合においては,都市公園を保全し,又はその利用者の危険を防止するため,区域を定めて都市公園の利用を禁止し又は制限することができる。

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設(有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は,別表第2のとおりとする。

2 有料運動公園施設の開場期間,開場時間及び休場日は,村長が別に定める。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請)

第8条 法第5条第2項の規定により公園施設を設け,又は管理しようとする者は,設置又は管理の目的,期間,施設,その他村長が必要と認めた事項を記載した申請書を村長に提出し,許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 法第6条第1項の規定により都市公園を占用しようとする者は,工事実施の方法,管理の方法,その他村長が必要と認める事項を記載した申請書を村長に提出し,許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

(法第6条第3項ただし書で定める軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書で定める軽易な変更は,次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで,当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で,当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第10条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は,当該許可の申請書に設計書,仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第11条 第3条第1項若しくは同条第3項第8条の許可を受けた者及び有料公園施設を使用する者は,別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(監督処分)

第12条 村長は,次の各号の一に該当する者に対して,許可を取消し,その効力を停止し若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 村長は,次の各号の一に該当する場合においては,許可を受けた者に対し,前項に規定する処分をし,又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむをえない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむをえない必要が生じた場合

第3章 雑則

(届出)

第13条 次の各号の一に該当する場合においては,当該行為をした者は,すみやかにその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が,公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が,公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が,法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し,又は抵当権を設定し,若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第14条 使用料は,公園の設置若しくは管理,都市公園の占用,第3条第1項各号に掲げる行為の許可の際に徴収する。ただし,都市公園の利用の期間が1年を越える場合においては毎年度徴収するものとし,初年度分は許可の際に,次年度以降の分については当該会計年度の始めに徴収する。

2 有料公園施設の使用料は,施設の使用開始までに納付するものとする。

3 村長は,指定期日までに使用料を納入しないときは,当該許可を取り消すことができる。

(使用料の減免)

第15条 公共の用に供し,又は直接公益を目的にするもので村長が必要と認める場合においては,その使用料の一部又は全部を減免することができる。

(使用料の還付)

第16条 既納の使用料は還付しない。ただし,許可を受けた者の責によらない事由により行為等ができなくなった場合は,既納の使用料の一部又は全部を還付することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第17条 村長は,都市公園の区域を変更し,又は都市公園を廃止するときは,当該都市公園の名称,位置,変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を告示しなければならない。

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第18条 第3条から前条までの規定は,法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第19条 この条例の施行につき必要な事項は,村長が定める。

第4章 損害賠償の義務

(損害賠償の義務)

第20条 使用者は公園施設をき損し,又は滅失したときは,速やかに村長に届出なければならない。

2 使用者が故意,又は重大な過失により,公園施設をき損し,又は滅失したときは,村長の認定した損害額を賠償しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成10年3月25日から適用する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 安曇野ちひろ公園の設置及び管理に関する条例(平成9年松川村条例第21号)

(2) みどりのふれあい公園の設置及び管理に関する条例(平成9年松川村条例第24号)

(3) 松川村高瀬川パターゴルフ場の設置及び管理に関する条例(平成4年松川村条例第15号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際に都市公園において第3条第1項各号に掲げる行為をしている者は,なお当該行為をすることができるものとされている期間,従前と同様の条件により,当該行為をすることについて第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

附 則(平成11年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

松川村コミュニティ運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和57年松川村条例第20号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際に都市公園において第3条第1項各号に掲げる行為をしている者は,なお当該行為をすることができるものとされている期間,従前と同様の条件により,当該行為をすることについて第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

附 則(平成13年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成16年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成18年条例第22号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第3号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の松川村都市公園条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際,現に改正前の条例の規定により使用許可を受けた者に係る使用料については,改正前の条例の例による。

附 則(平成28年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成30年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(令和元年条例第24号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

都市公園名

所在地

安曇野ちひろ公園

松川村3358番地48 外

みどりのふれあい公園

松川村5854番地1 外

高瀬川右岸緑地

松川村5488番地3先 外

川西運動公園

松川村3497番地8 外

桜沢いせき公園

松川村4329番地70 外

緑町防災公園

松川村7019番地98 外

松川中央公園

松川村57番地2 外

すずむし公園

松川村3379番地15

別表第2(第7条関係)

都市公園名

有料公園施設名

川西運動公園

スポーティプラザ

屋外庭球場

野球場

別表第3(第11条関係)

(1) 許可を必要とする行為関係

行為

単位

金額

競技会,展示会,博覧会等の催しのため設けられる仮設工作物

1日につき

1,620円

電柱,支線

1年1本につき

1,520円

工事用板囲い,足場,詰所その他の工事施設及び工事用材料置場等

1年1m2につき

固定資産税評価額の6%

行商,募金等

1月につき

3,050円

業として写真又は映画撮影

1時間につき

100円

興行

1日につき

3,250円

競技会,展示会,博覧会等

1日につき

1,620円

公園施設を全部又は一部を一定期間営業のために利用する

1月につき

売上金額の5%

(備考)

1 年未満の端数については,月割計算とする。

2 1月未満の端数については,日割り計算とする。

3 1時間未満の端数は,1時間として取り扱う。

(2) スポーティプラザ・屋外庭球場使用料

(単位:1時間当たり)

名称

施設使用料

照明使用料

村内

村外

スポーティプラザ

ゲートボール場

200円

610円

100円

テニスコート

(1面当たり)

200円

1,220円

100円

屋外庭球場(1面当たり)

150円

1,010円

(備考)

1 「村内」とは,使用者のうち松川村に住所を有する者(以下「村内者」という。)が半数以上の場合をいい,「村外」とは,村内者が半数未満の場合をいう。

2 興行の場合の施設使用料は,規定の料金の20割増しとする。

3 興行以外で入場料又はそれに類するものを徴収する場合の施設使用料は,規定の料金の5割増しとする。「入場料又はそれに類するもの」とは,入場料,会場整理費,その他名称のいかんを問わず,入場の対価として徴収するものをいう。

4 村内の場合であって,主たる使用者が中学生以下の場合の施設使用料及び照明使用料は無料,主たる使用者が高校生の場合の施設使用料及び照明使用料は規定の料金に8割を乗じて得た額とする。

5 村外の場合であって,主たる使用者が高校生以下の場合の施設使用料及び照明使用料は,規定の料金に8割を乗じて得た額とする。

6 コンセントを使用する場合は,電気器具1個につき1時間当たり50円を施設使用料に加算する。

7 使用時間に1時間未満の端数がある場合は,切り上げるものとする。

(3) 野球場使用料

(単位:1時間当たり)

名称

施設使用料

村内

村外

野球場

810円

1,620円

(備考)

1 「村内」とは,使用者のうち松川村に住所を有する者(以下「村内者」という。)が半数以上の場合をいい,「村外」とは,村内者が半数未満の場合をいう。

2 興行の場合の施設使用料は,規定の料金の20割増しとする。

3 興行以外で入場料又はそれに類するものを徴収する場合の施設使用料は,規定の料金の5割増しとする。「入場料又はそれに類するもの」とは,入場料,会場整理費,その他名称のいかんを問わず,入場の対価として徴収するものをいう。

4 村内の場合であって,主たる使用者が中学生以下の場合の施設使用料は無料,主たる使用者が高校生の場合の施設使用料は規定の料金の半額とする。

5 村外の場合であって,主たる使用者が高校生以下の場合の施設使用料及び照明使用料は,規定の料金の半額とする。

6 コンセントを使用する場合は,電気器具1個につき1時間当たり50円を施設使用料に加算する。

7 使用時間に1時間未満の端数がある場合は,切り上げるものとする。

松川村都市公園条例

平成10年6月22日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成10年6月22日 条例第11号
平成11年3月26日 条例第12号
平成13年3月9日 条例第9号
平成15年3月28日 条例第14号
平成16年6月9日 条例第14号
平成18年2月23日 条例第22号
平成25年3月7日 条例第3号
平成25年12月10日 条例第26号
平成26年2月13日 条例第21号
平成28年9月6日 条例第17号
平成30年9月10日 条例第4号
令和元年12月10日 条例第24号