○松川村都市公園条例施行規則

平成10年6月22日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,松川村都市公園条例(平成10年松川村条例第11号。以下「条例」という。)第19条の規定により,松川村都市公園(以下「都市公園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 都市公園の管理業務について,村長が必要と認めるときは管理人を置くことができる。

(許可申請)

第3条 条例第3条及び第8条の規定による許可申請(変更申請を含む。)は,都市公園内行為等許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)により行うものとする。

2 村長は,前項の規定による申請を審査し適当と認めたときは,都市公園内行為等許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(開場期間等)

第4条 川西運動公園(以下「運動公園」という。)の開場期間,開場時間及び休場日は,別表第1のとおりとする。

2 村長は,特に必要と認めるときは,開場時間及び休場日を変更し,又は臨時に休場日を定めることができる。

(届出)

第5条 条例第13条各号に規定する当該行為をした者は,公園施設工事等届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(使用の申請及び許可)

第6条 運動公園を使用しようとする者は,村長に松川村川西運動公園施設使用許可申請書(様式第4号。以下「使用許可申請書」という。)を提出しなければならない。

2 使用許可申請書は,使用を希望する日の6日前までに提出しなければならない。ただし,村長が認めたときは,この限りではない。

3 村長は,第1項の規定による申請を審査し適当と認めたときは,松川村川西運動公園施設使用許可書兼領収書(様式第5号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第7条 運動公園の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,松川村川西運動公園施設使用料納入書(様式第6号)により使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第15条の規定により使用料が減免される範囲及び減免率は,別表第2のとおりとする。

2 条例第15条の規定により使用料の減免を受けようとする者は,その理由を明示して,許可申請書又は使用許可申請書の提出と併せて村長に申請しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第16条ただし書の規定により還付を受けようとするときは,その理由を明示して,許可書又は使用許可書の提出と併せて村長に申請しなければならない。

(遵守事項)

第10条 運動公園を使用する者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) たばこは指定場所以外では喫煙しないこと。

(2) 器具,用具を場外に持ち出さないこと。

(3) コート,アリーナを損傷するおそれのあるシューズで立ち入らないこと。

(4) 車等は決められた駐車場以外に駐車しないこと。

(5) 設備及び器具等を原状に復すること。

(損害の賠償)

第11条 運動公園を使用する者が施設,設備等を故意又は重大な過失によりき損し,若しくは滅失したときは,指示により復旧しなければならない。

(補則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成10年3月25日から適用する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は,廃止する。

(1) 安曇野ちひろ公園管理規則(平成9年松川村規則第11号)

(2) みどりのふれあい公園管理規則(平成9年松川村規則第15号)

附 則(平成13年規則第17号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第10号)

この規則は,平成16年7月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は,廃止する。

(1) 松川村川西運動公園管理規則(昭和57年松川村規則第13号)

(2) 松川村高瀬川パターゴルフ場管理規則(平成4年松川村規則第8号)

(経過措置)

4 この規則の施行の際に,現に存する申請書等の用紙は,当分の間必要な補正を加えて,これを使用することができる。

附 則(令和4年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

施設名

開場期間

開場時間

休場日

スポーティプラザ

通年

午前8時30分~午後9時30分

12月29日~翌年1月3日

屋外庭球場

3月1日~12月28日

午前5時~日没

なし

野球場

3月1日~12月28日

午前5時~日没

なし

別表第2(第8条関係)

使用料が減免される範囲及び減免率

(単位:%)

減免範囲

施設使用料

照明使用料

備考

松川村又は教育委員会が使用する場合

100

100


松川村の文化又はスポーツの振興のための使用であって,松川村又は教育委員会が共催する場合

100

100


松川村の文化又はスポーツの振興のための使用であって,松川村又は教育委員会が後援する場合

100

0


村内の行政区,分館が使用する場合

100

0


村内の社会福祉法人,社会福祉に関する非営利団体が使用する場合

100

100


松川村スポーツ協会が使用する場合

100

100


松川小学校,松川中学校及び中学校体育連盟が使用する場合

100

100


村の社会教育関係団体が使用する場合

100

0


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松川村都市公園条例施行規則

平成10年6月22日 規則第9号

(令和4年3月31日施行)