○松川村道路占用規則

昭和62年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)並びに松川村道路占用料徴収条例(昭和62年松川村条例第8号)に基づく道路の占用について,必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者は,道路占用許可申請書(様式第1号)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 付近平面図

(2) 実測求積図(1/100以上)

(3) 縦断図 横断図

(4) その他必要な書類

(申請事項の変更)

第3条 前条の規定により許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が申請事項を変更しようとするとき(令で定めた軽易な事項を変更する場合を除く。)は,道路占用許可変更申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(継続占用)

第4条 占用期間が満了し,引き続き占用許可を受けようとする者は,当該占用期間満了の1月前までに道路占用継続許可申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(占用の許可等)

第5条 村長は,道路占用の許可等を行う場合において道路の構造の保全,交通の危険防止等のため必要があるときは,条件を付することができる。

2 村長は,道路占用の許可等を行った場合においては,道路占用許可書(様式第4号),道路占用継続許可書(様式第5号)又は道路占用許可変更承認書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(占用の廃止又は中止)

第6条 道路占用者が,占用の廃止又は中止をしたときは,道路占用廃止(中止)届書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(原状の回復)

第7条 道路占用者は,道路の占用期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合において原状回復の措置を講じたときは,原状回復届(様式第8号)を道路管理者に提出し,その検査を受けなければならない。

2 占用の許可を受けた法人が解散したときは,清算人が前項の手続をとらなければならない。

3 占用の許可を受けた者が死亡したときは,その相続人が第1項の規定による手続をとらなければならない。

4 第1項の規定による検査の結果不適当と認めるものについては,更に原状回復の措置をとらなければならない。

5 原状回復の場合における費用は,すべて道路占用者の負担とする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に従前の要領に基づいて提出されている申請書その他の書類は,この規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

3 この規則の施行の際,現に従前の要領に基づいて交付されている許可書等は,当分の間,この規則の規定に基づいて交付された許可書等とみなす。

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松川村道路占用規則

昭和62年3月31日 規則第6号

(昭和62年3月31日施行)