○松川村道路占用料徴収条例
昭和62年3月31日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき,占用料の額及びその徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は,別表のとおりとする。ただし,1件の占用料の額が100円に満たないときは,100円とする。
(占用料の減免等)
第3条 村長は,占用物件が次の各号の一に該当する場合は,占用料を減免することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定する事業を除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 日本鉄道建設公団が建設し,又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 街灯,公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(4) 宅地,耕作地等から出入りする通路を設けるため必要な側溝,路肩又はのり敷を占用するとき。ただし,通路の幅(道路に沿う長さ)5.5メートル以上のものを除く。
(5) 各戸における水道管,ガス管の引込管,生活排水管又は農業用用排水管理設のため占用するとき。
(6) 架空電線路及びこれに類する軽易な施設で路面の上空を占用するとき。
(7) 10日以内の占用で軽易なもの
(8) その他村長が特に必要あると認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は,占用を許可した日(電線共同溝(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第2条第3項に規定する電線共同溝をいう。以下この条において同じ。)の場合においては,当該電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が同法の規定に基づく占用の許可をした日と異なるときは,当該敷設工事を開始した日。以下この条において同じ。)から1月以内に当該年度分を徴収し,当該占用期間(占用を許可した日から当該占用をすることができる期間の末日までの期間をいう。以下同じ。)が翌年度以降にわたる場合は,次年度以降の占用料は,毎年度,当該年度の4月30日までに徴収する。ただし,占用期間が翌年度以降にわたる場合で村長が特に必要があると認めるときは,占用を許可した日から1月以内に全占用期間の占用料を徴収することができる。
(占用料の還付)
第5条 既に徴収した占用料は,還付しない。ただし,村長が占用期間内に法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消し,若しくはその条件を変更し,又は占用者が天災その他特別の事情により道路を占用することができなくなったときは,その一部又は全部を還付することができる。この場合において,年額又は月額による占用料にあっては,月割又は日割によって計算した額を還付するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に占用の許可を受けている物件に係る占用料については,この条例の施行の日から徴収するものとする。
4 この条例の施行の際,現に占用の許可を受けている物件に係る昭和62年度分の占用料については,第4条の規定にかかわらず,当該年度の6月30日までに徴収するものとする。
附 則(平成9年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日(次項及び附則第3項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日において現に占用の許可を受け,その占用の期間(当該占用の更新に係る許可を受けた場合にあっては,当該更新後の占用の期間を含む。次項において同じ。)が平成9年度にわたる場合における同年度の占用料の額は,この条例による改正後の松川村道路占用料徴収条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第2条の規定による占用料の額が,当該占用についてこの条例による改正前の松川村道路占用料徴収条例第2条の規定を適用した場合に得られる額に1.1を乗じて得た額を超える場合には,改正後の条例第2条の規定にかかわらず,当該1.1を乗じて得た額とする。
3 平成9年度以降の各年度の末日において現に占用の許可を受け,その占用の期間が当該末日の属する年度(以下この項において「前年度」という。)の翌年度にわたる場合(その占用の期間が施行日の前日から引き続いている場合に限る。)における当該翌年度の占用料の額は,改正後の条例第2条の規定による占用料の額が,当該占用に係る前年度の占用料の額(前年度における占用の期間が当該翌年度における占用の期間と異なる場合にあっては,前年度における占用の期間が当該翌年度における占用の期間と同じであったものとした場合に得られる占用料に相当する額)に1.1を乗じて得た額を超える場合には,同条の規定にかかわらず,当該1.1を乗じて得た額とする。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 880 | |
第2種電柱 | 1,300 | |||
第3種電柱 | 1,800 | |||
第1種電話柱 | 800 | |||
第2種電話柱 | 1,200 | |||
第3種電話柱 | 1,700 | |||
その他の柱類 | 61 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 8 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 600 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 410 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,200 | ||
郵便差出箱 | 510 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.15メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 61 | |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 82 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 160 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 410 | |||
外径が1メートル以上のもの | 820 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの |
| Aに1,000分の3を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに1,000分の5を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに1,000分の6を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 1,200 | |||
地下に設ける通路 | 620 | |||
その他のもの | 1,200 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 18 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 180 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | ||
標識 | 1本につき1年 | 980 | ||
旗ざお | 祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 18 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 180 | ||
幕(第7条第2号に掲げる | 祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 18 | |
工事用施設であるものを除く。) | その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 180 | |
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,800 | |
その他のもの | 940 | |||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180 | ||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 120 |
(備考)
1 「所在地」とは,占用物件の所在地をいう。ただし,各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は,当該年度の初日における区分によるものとする。
2 「第1種電柱」とは,電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考の2において同じ。)を支持するものを,「第2種電柱」とは,電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,「第3種電柱」とは,電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 「第1種電話柱」とは,電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考の3において同じ。)を支持するものを,「第2種電話柱」とは,電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,「第3種電話柱」とは,電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
4 「共架電線」とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 「表示面積」とは,広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
6 「A」は,近傍又は類似の土地の時価を表するものとする。
7 占用物件の長さ又は占用面積,表示面積若しくは占用物件の面積が1メートル又は1平方メートル未満であるときは,それぞれ1メートル又は1平方メートルとし,その長さ又は面積に1メートル又は1平方メートル未満の端数があるときは,それぞれ切り上げるものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは,それぞれ月割によるものとする。この場合において,占用期間が1月未満であるときは1月とし,その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。
9 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるときは1月とし,その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。