○松川村村道認定基準に関する要綱
平成7年10月3日
告示第6号
(目的)
第1 この要綱は,松川村が新設する道路以外の道路を村道に認定する場合の一般的基準を定めることを目的とする。
(基本的認定条件)
第2 村道の基本的認定条件は,次の各号に掲げるすべての条件を満たすものでなければならない。
(1) 道路の有効幅員が4メートル以上であること。
(2) 起終点が,ともに道路法(昭和27年法律第180号)の規定による国道,県道及び村道(以下「公道」という。)に接続していること。
(3) 道路の敷地は,すべて村に無償譲渡されるものであること。
(基本的認定条件の特例)
第3 第2の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する道路であって,第2第3号の条件を満たすものについては村道に認定することができる。
(1) 道路の有効幅員が,2.0メートル以上で住宅があり,この要綱施行の際,現に生活道路として使用しており村道認定後において道路改良を行うときは,有効幅員4メートルまでの用地について原則として村に無償譲渡される道路で次に該当するもの
(ア) 起終点がともに公道に接続している道路
(イ) 起終点の一方が公道に接続している道路で他の一方が袋路状でない2.0メートル以上の道路に接続している道路
(ウ) 起終点の一方が公道に接続している道路で他の一方が公共施設等の広場に接続し,自動車の転回に支障のない道路
(エ) 道路の有効幅員が4メートル以上で起終点の一方が公道に接続している35メートル以上の袋路状の道路で終点及び区間35メートル以内ごとに自動車の転回に必要な広場が設けられていること。
(2) 前号の規定にかかわらず,建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定により指定された道路(以下「指定道路」という。)については,次に掲げるすべての条件を満たすものでなければならない。
(ア) 指定道路としての許可を受けた道路であって,2戸以上の住宅が所在していること。
(イ) 村が別に定める道路築造基準要綱(平成7年松川村告示第7号)に該当するものであること。
(ウ) 指定道路としての許可を受けてから2年を経過していること。
2 道路築造基準要綱の施行前に築造された指定道路であって,指定を受けるときの許可条件(分筆,幅員,隅切等)を満たすもので,許可を受けてから2年を経過した道路については,住宅の建築状況,その道路の利用状況等を勘案し村道として認定することができる。ただし,第2第3号の条件を満たすものに限る。
3 前2項に定めるもののほか,第2第3号の条件を満たすものであって通学,通園路等で村長が特に必要と認めた道路
(認定申請)
第4 村道認定の申請をしようとする者は,次の各号に定める書類を村長に提出しなければならない。
(1) 村道認定申請書(別記様式)
(2) 位置図(2,500分の1程度の縮尺)
(3) 土地所有者の寄附申出書
(4) 土地所有権移転登記承諾書
(5) 土地所有者の印鑑登録証明書
(6) 土地登記簿謄本
(7) 公図の写し
(8) 写真
(9) 第3第1項第1号に規定する無償譲渡承諾書
附 則
この要綱は,公布の日から施行する。