○高瀬川河川敷有効利用計画委員会規程

平成4年9月9日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は,高瀬川河川敷の有効利用計画の樹立を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 この委員会は,高瀬川河川敷有効利用計画委員会(以下「委員会」という。)という。

(組織)

第3条 委員会は,委員12人以内で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者を村長が委嘱する。

(1) 河川道路愛護会員

(2) 学識経験者

(3) 村職員

(任期)

第4条 委員の任期は4年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き,委員が互選する。

2 会長は,会議を総括する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(委員会の開催)

第6条 委員会は,必要の都度会長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(幹事)

第7条 委員会に幹事を置き,建設水道課職員を充てる。

2 幹事は,委員会に必要な事務を行う。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については,別に定めるところによる。

附 則

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(平成13年規程第3号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規程第3号)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規程第6号)

この規程は,平成16年7月1日から施行する。

高瀬川河川敷有効利用計画委員会規程

平成4年9月9日 訓令第4号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成4年9月9日 訓令第4号
平成13年3月9日 規程第3号
平成16年3月22日 規程第3号
平成16年6月9日 規程第6号