○高瀬川河川敷有効利用計画委員会規程
平成4年9月9日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は,高瀬川河川敷の有効利用計画の樹立を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この委員会は,高瀬川河川敷有効利用計画委員会(以下「委員会」という。)という。
(組織)
第3条 委員会は,委員12人以内で組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者を村長が委嘱する。
(1) 河川道路愛護会員
(2) 学識経験者
(3) 村職員
(任期)
第4条 委員の任期は4年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き,委員が互選する。
2 会長は,会議を総括する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(委員会の開催)
第6条 委員会は,必要の都度会長が招集する。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(幹事)
第7条 委員会に幹事を置き,建設水道課職員を充てる。
2 幹事は,委員会に必要な事務を行う。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償については,別に定めるところによる。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成13年規程第3号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規程第3号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規程第6号)
この規程は,平成16年7月1日から施行する。