○租税特別措置法の規定による優良宅地等認定事務取扱要綱
平成4年7月1日
告示第8号
(趣旨)
第1 この要綱は,租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号,第28条の5第2項第3号,第31条の2第2項第11号ニ,第63条第3項第7号及び第63条の2第3項第3号の規定により村長が行う認定事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(優良宅地の認定申請の手続)
第2 法第28条の4第3項第5号イ,第28条の5第2項第3号イ,第63条第3項第7号イ又は第63条の2第3項第3号イの規定による認定(以下「優良宅地の認定」という。)を受けようとする者は,宅地の造成の完了後に,松川村優良宅地認定申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 前項の申請書には,次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記簿謄本
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか,必要と認められる書類
3 前項第1号の設計説明書は,設計の方針,造成区域(造成区域を工区に分けたときは,造成区域及び工区。以下同じ。)内の公共施設の設備計画及び土地利用計画を記載したものとする。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
造成計画平面図 | 造成区域の境界,切土又は盛土をする土地の部分,がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又はよう壁の位置並びに道路の位置,形状,幅員及び勾配 | 1/500以上 |
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造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1/500以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置,種類,材料,形状,内のり寸法,勾配,水の流れの方向,蛇口の位置及び放流先の名称 | 1/500以上 |
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給水施設計画平面図 | 給水施設の位置,形状,内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 1/500以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ,勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは,それぞれの土質及びその地層の厚さ),切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 1/50以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ,盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 2 よう壁でおおわれるがけ面については,土質に関する事項は示すことを要しない。 |
よう壁の断面図 | よう壁の寸法及び勾配,よう壁の材料の種類及び寸法,裏込めコンクリートの寸法,透水層の位置及び寸法,よう壁を設置する前後の地盤面,基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置,材料及び寸法 | 1/50以上 |
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5 第2項第2号の造成区域位置図は,縮尺5,000分の1以上とし,造成区域の位置を表示した地形図とする。
6 第2項第3号の造成区域区域図は,縮尺500分の1以上とし,造成区域の区域並びにその区域を明かに表示するに必要な範囲内において,字の境界,都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものとする。
(優良宅地の認定基準)
第3 村長は,優良宅地の認定の申請があった場合において,当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「優良宅地の認定基準」という。)に適合しないとき,又はその申請の手続がこの要綱に違反していると認めるときは,認定しないものとする。
(優良宅地の証明書の交付)
第4 村長は,優良宅地の認定の申請に係る宅地造成が認定の内容に適合して行われたものと認める場合には,松川村優良宅地証明書(様式第2号)を交付するものとする。
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第5 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定に基づく土地区画整理事業が完了した後,換地処分により取得した宅地について,認定を受けようとする者は,同法第103条第4項(住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号)第47条第1項の規定により適用される場合を含む。)の規定による換地処分の公告後,第2に規定する申請書を村長に提出するものとする。
2 村長は,前項の申請に係る宅地の造成が,認定基準に適合すると認める場合には,第4に規定する証明書を交付するものとする。
3 仮換地指定の段階にある土地であっても,既に造成を完了し,そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては,前2項の手続に準じて認定を行うことができる。
(優良住宅新築及び良質住宅新築の認定申請の手続)
第6 法第28条の4第3項第5号ロ,第31条の2第2項第11号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定による認定(以下「優良住宅新築の認定」という。)又は法第28条の5第2項第3号ロ,第63条の2第3項第3号ロの規定による認定(以下「良質住宅新築の認定」という。)を受けようとする者は,住宅の新築工事完了後(法第31条の2第2項第11号ニの規定による認定にあっては,認定が可能な程度に住宅の新築工事が進捗した後)でかつ新築住宅及び敷地の譲渡をする前に当該新築住宅に係る松川村優良住宅新築認定申請書(様式第3号)又は松川村良質住宅新築認定申請書(様式第4号)を村長に提出するものとする。
2 前項の申請書には,次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本
(3) 一団の宅地の付近見取図
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第3項の規定による確認通知書又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)
(5) 建築基準法第7条第3項の規定による検査済証又はその写し(法第31条の2第2項第11号ニの規定による認定の申請を住宅の新築工事完了前に行う場合を除く。)
(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第6条の規定による免許証又はその写し,当該申請に係る新築住宅の設計者及び工事管理者の建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3第2項の規定による通知又はその写し及び当該申請に係る新築住宅の工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受けたことを証する書面又はその写し
(7) 床面積計算書
(8) 各階平面図
(9) 台所,水洗便所,洗面設備,浴室及び収納設備に関する証明書並びに図面
(10) 配置図
(11) 敷地面積計算書
(12) 請負契約書その他の書類又はその写し(優良住宅新築認定申請の場合に限る。)
(13) 建築費計算書(優良住宅新築認定申請の場合に限る。)
(14) 前各号に掲げるもののほか,必要と認められる書類
3 前項第3号の一団の宅地の付近見取図は,方位,道路,目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項,各敷地の区分,各家屋の位置を記載した図面で縮尺600分の1以上のものとする。
4 第2項第7号の床面積計算書は,各戸及び各階ごとに,居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別,専有部分と共用部分との別,住宅部分と非住宅部分との別及び延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を計算するために必要な事項を記載したものとする。
5 第2項第8号の各階平面図は,方位,間取,各室の用途,壁の位置及び種類,台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺200分の1以上のものとする。
6 第2項第10号の配置図は,方位,敷地の境界線,敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺500分の1以上のものとする。
7 第2項第12号の請負契約書その他の書類又はその写しは,住宅の建築費の証明となるものとする。
8 第2項第13号の建築費計算書は,総建築費及びその細目(本体工事,特殊基礎工事及び各附層設備工事ごとに,昭和54年建設省告示第768号第3第4号に規定する建設費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載すること。)と請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したものとする。
第7 住宅の新築の工事着手後で,工事完了前に法第31条の2第2項第11号ニの規定に基づいて認定を受けた者で新築の工事完了後に法第28条の4第3項第5号ロ又は第63条第3項第7号ロの認定を受けようとする者は,様式第3号の松川村優良住宅新築認定申請書に法第31条の2第2項第11号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して村長に提出するものとする。
2 前項の申請書には,次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 建築基準法第7条第3項の規定による検査済証又はその写し
(2) 法第31条の2第2項第11号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか,必要と認められる書類
(優良住宅新築及び良質住宅新築の認定基準)
第8 村長は,優良住宅新築又は良質住宅新築の認定の申請があった場合において,当該申請が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準若しくは昭和62年建設省告示第1643号に規定する基準又はその申請がこの要綱に違反していると認めるときは,認定しないものとする。
(優良住宅新築及び良質住宅新築の証明書の交付)
(申請書等提出部数)
第10 この要綱の規定による申請書の提出部数は,正副2部とする。
附 則
この要綱は,平成4年4月1日から施行する。