○松川村営住宅の管理に関する規則
平成9年12月26日
規則第22号
松川村営住宅の管理に関する規則(昭和38年松川村規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,松川村営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(保証人の資格)
第4条 条例第12条第1項第1号に規定する保証人は,次の資格を有するものでなければならない。
(1) 入居決定者と同等以上の収入を有する者
(2) 未成年者でない者
(3) 成年被後見人又は被保佐人
3 家賃又は敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けた者は,その理由が消滅したときは,遅滞なくその旨を村長に届けなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。
(松川村営住宅の管理に関する規則の廃止)
2 松川村営住宅の管理に関する規則(昭和38年規則第1号)は,廃止する。
附 則(平成12年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は,改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産者の宣告を受けた準禁治産者は,新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については,なお従前の例による。
附 則(平成18年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和元年規則第8号)
この規則は,令和元年11月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
団地名(代表番地) | 利便性係数 |
緑町(松川村7033番地43) | 1.0 |
細野(松川村5651番地199) | 0.93 |
別表第2(第6条関係)
1 減免の基準
区分 | 減免すべき場合 | 減免すべき額及び期間 | |
減免額 | 減免期間 | ||
条例第17条第1項第1号の場合 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けているとき。 | 入居者の家賃の月額から生活保護法による保護の基準(昭和32年厚生省告示第95号)別表第2に規定する住宅扶助基準額を差引いた額の範囲内で村長が定めた額 | 減免を受けることとなった月の属する同一会計年度内(以下「同一会計年度内」という。)で,かつ,「減免すべき場合」欄に掲げる状況の存在する期間 |
生活保護法に基づく保護の基準以下の収入(村長が認める場合に限る。)となったとき。 | 村長が定める額 | 同上 | |
条例第17条第1項第2号の場合 | 入居者が政令第1条第3号に規定する収入(以下「入居者の収入」という。)から,入居者が直接病気により支出した費用で村長が認める額を控除した額が生活保護法に基づく保護の基準以下の収入となったとき。 | 同上 | 同一会計年度内で村長が相当と認める期間 |
条例第17条第1項第3号の場合 | 入居者の収入から災害により直接受けた損害額で村長が認める額を控除した額が生活保護法に基づく保護の基準以下の収入となったとき。 | 同上 | 同上 |
条例第17条第1項第4号の場合 | 村長が認めるとき。 | 同上 | 同上 |
2 徴収猶予の基準
1に準ずる場合で徴収猶予すべきものと村長が認めるときにおいて,その都度村長が定める期間