○村営住宅改善事業実施要綱
平成元年12月25日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は,村営住宅の居住環境の整備,居住水準の向上及び土地の高度利用を図るために,村営住宅の建替事業の実施に関し公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。),公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号),松川村営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年条例第35号)及び松川村営住宅の管理に関する規則(平成9年規則第22号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 建替事業
現に存する村営住宅を取り壊わし,新たに村営住宅を建設する事業をいい,これに附帯する事業を含むものとする。
(2) 対象入居者
建替事業の実施決定がされた日における村営住宅に入居している名義人をいう。
(入居者への通知)
第3条 事業の実施を決定したときは,速やかに対象入居者に通知するものとする。
(入居者及び周辺住民に対する説明)
第4条 事業の実施に当たっては,入居者及び周辺住民の協力を得るため説明会を開催する。
(仮住居のあっせん)
第5条 事業の実施に当たり,一時移転を必要とする場合は,県営住宅等必要な仮住居をあっせんするものとする。
(仮住居の家賃)
第6条 仮住居の家賃は,当該仮住居の家賃とする。
2 前項の家賃が,建替対象住宅等の家賃を超えるときは,対象入居者からの申請により,村長は,家賃の補助をすることができる。
3 前項の規定により補助を受けている入居者が,建替住宅への入居を辞退したときは,辞退した日以降の家賃については,補助しないものとする。
4 前項の規定により,辞退した者が,故意に入居の辞退の申出を遅延したときは,仮住居の日に遡って補助を取り消すものとする。
(修繕義務の免除)
第8条 建替事業の実施に当たり,明渡しの修繕義務は,これを免除する。
(移転補償金)
第9条 村長は,第7条の規定により同意した者に対し協力金及び移転料を,移転補償金として支払うものとする。
3 村長は,前項の規定により請求があったときは,移転を確認のうえ,遅滞なく移転補償金を支払うものとする。
(世帯の分離)
第10条 入居者が,建替住宅に再入居する場合において,その世帯の構成員が5人以上又は老人が同居する世帯においては,村長は,申請により,これを分離入居させることができる。ただし,新たに分離入居する世帯は,法第23条の規定による入居資格を有する者とする。
2 前項の規定により世帯分離を認められた者に対する家賃の補助及び移転料その他の費用の支払は,行わないものとする。
(家賃の減額)
第11条 村長は,建替住宅の家賃について,対象入居者から減免の申請があったときは,当該住宅の家賃を減額することができるものとする。この場合において,減ずる家賃の額は,別に定める区分に応じて算出して得た額の範囲内とする。
附 則
この要綱は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年告示第18号)
この要綱は,平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成9年告示第22号)
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。