○松川村特定公共賃貸住宅入居者選考委員会規程

平成7年3月13日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は,松川村特定公共賃貸住宅の入居希望者に関して,適正かつ円滑な入居を促進することを目的とする。

(名称)

第2条 この委員会は,松川村特定公共賃貸住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)という。

(組織)

第3条 委員会は,委員5人で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者を村長が委嘱する。

(1) 副村長

(2) 教育長

(3) 総務課長,福祉課長,建設水道課長

(任期)

第4条 委員の任期は,4年とする。ただし,期間満了までに委員に支障のない場合は,再任とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は副村長とし,副会長は教育長とする。

3 会長は,会議を総括する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときは,その職務を代理する。

(委員会の開催)

第6条 委員会は,必要の都度会長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(幹事)

第7条 委員会に幹事を置き,建設水道課職員を充てる。

2 幹事は,委員会に必要な事務を行う。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成13年規程第3号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規程第6号)

この規程は,平成16年7月1日から施行する。

附 則(平成19年規程第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年訓令第4号)

この規程は,平成22年10月1日から施行する。

松川村特定公共賃貸住宅入居者選考委員会規程

平成7年3月13日 訓令第1号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成7年3月13日 訓令第1号
平成13年3月9日 規程第3号
平成16年6月9日 規程第6号
平成19年3月27日 規程第2号
平成22年9月24日 訓令第4号