○松川村特定公共賃貸住宅駐車場の設置及び管理に関する条例
平成8年3月29日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は,特定公共賃貸住宅(以下「特公賃住宅」という。)の敷地の一部に駐車場を設置し,適正な管理を行うため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定に基づき,必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
松川村特定公共賃貸住宅駐車場 | 松川村7033番地43 |
(利用資格者)
第3条 駐車場を利用することができる者(以下「利用資格者」という。)は,自己の自動車を保有する当該特公賃住宅の入居者(特公賃住宅管理台帳に記載されている同居者を含む。)とする。
(使用許可申請)
第4条 駐車場を利用しようとするときは,行政財産使用許可申請書を提出し村長の許可を受けるものとする。ただし,許可期間満了時にこれを更新しようとする場合は,再申請を行うものとする。
2 前項の規定による申請は,新規の場合は使用しようとする日の14日前までに,更新の場合は7日前までに行うものとする。
2 村長は,前項の規定により許可するときは,松川村財務規則(平成12年松川村規則第31号)第184条に定めるもののほか,次の各号に定める条件を付して行政財産使用許可書を交付するものとする。
(1) 村長の指示に従うこと。
(2) 駐車区画の現状変更又は自動車を格納する工作物(車庫等)を設置しないこと。
(3) 許可を受けた自動車以外の自動車を駐車しないこと。
(4) 他人の迷惑となる行為をしないこと。特に交通事故の防止と騒音防止に配慮し,周囲の清掃に努めること。
(5) 特公賃住宅の維持管理上必要が生じたとき,又は使用者が使用許可条件に違反する行為があると認められるときは,使用許可を取り消すことがあること。また,これにより使用許可を取り消しにした場合に,取消しによって損失が生じても,村はこれを補償しない。
3 第1項の許可は,1世帯につき1台を割り当て許可するものとする。
(使用料の額)
第6条 使用料は,1区画月額1,000円とする。
2 月の途中で利用開始し,又は明渡した場合においては,その月の駐車料金は,日割り計算によって算出した額とする。ただし,100円未満は,切り捨てるものとする。
(使用料の徴収)
第7条 利用資格者は,その月の分をその月の末日までに村長が指定した方法により納入しなければならない。
2 前項の場合における納入期限は,月の途中で利用開始したものにあってはその月の末日とし,月の途中で明け渡した場合にあっては,明渡し日とする。
(使用料の督促等)
第7条の2 督促手数料の額及び徴収方法は,村税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和38年松川村条例第4号)の規定を準用する。
(費用負担区分)
第8条 駐車場の維持管理に必要な費用の区分は,次のとおりとする。
(1) 村が負担する費用
通常の使用により必要となった修繕に要する費用
(2) 使用許可を受けた利用資格者が負担する費用
前号に掲げる以外の費用
(損害賠償責任)
第9条 村は,駐車場内における自動車の盗難,損傷等の事故及び人身事故が発生したことにより利用者が損害を受けることがあっても,その賠償の責めを負わないものとする。
2 利用資格者は,自己の責めに帰すべき事由によって,駐車場又はその附帯する設備を滅失し,又はき損したときは,これを原状に復し,又はその損害を賠償するものとする。
(使用許可の取消し)
第10条 村長は,駐車場使用者が次の各号の一に該当する場合は,使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用料を3月以上滞納したとき。
(2) 第5条第2項の規定する条件が守られないとき。
(3) 特公賃住宅の建替え又は改善事業を実施するため支障があるとき。
(4) この条例又はこれに基づく村長の指示に従わないとき。
(5) その他特公賃住宅の管理上必要があると認めたとき。
附 則
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。