○松川村下水道条例

平成11年6月16日

条例第30号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公共下水道の設置(第3条―第5条)

第2章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等(第5条の2―第5条の7)

第3章 排水設備の設置等(第6条―第11条)

第4章 除害施設の設置等(第12条―第18条)

第5章 公共下水道の使用(第19条―第22条)

第6章 使用料等(第23条―第25条)

第7章 行為の許可等(第26条―第31条)

第8章 雑則(第32条―第38条)

第9章 罰則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,松川村(以下「村」という。)の健全なる発展と村民の環境衛生の向上を図るため,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,公共下水道の設置,管理,使用等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に定める用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し,若しくは附随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 汚水を排除し,又は処理するために村が管理する下水道をいう。

(3) 終末処理場 汚水を最終的に処理して河川その他の公共の水域に放流するために公共下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(4) 排水区域 公共下水道により汚水を排除することができる地域で,供用開始を公示した区域をいう。

(5) 処理区域 排水区域のうち排除された汚水を終末処理場において処理することができる地域で,終末処理場による汚水処理の開始を公示した区域をいう。

(6) 排水設備 排水区域内の土地の汚水を公共下水道に流入させるために必要な排水管,排水渠,その他の排水施設(屋内の排水管,これに固着する洗面器具及び水洗便所のタンク並びに便器を含み,し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 除害施設 公共下水道の施設の機能を著しく妨げ,又は,損傷するおそれのある汚水が流入することによる障害を除去するために,排水設備に付帯して設ける施設をいう。

(8) 特定施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「水濁法」という。)第2条第2項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の2に規定する施設を除く。)をいう。

(9) 特定事業場 特定施設を設置する工場又は事業場をいう。

(10) 公共ます 排水設備と公共下水道管を連結するますをいう。

(11) 使用者 排水設備により汚水を公共下水道に排除して,これを使用する者をいう。

(12) 排水設備設置義務者 排水区域内の土地の所有者,使用者又は占有者で,次の区分による者をいう。

 建築物の敷地である土地にあっては,当該建築物の所有者

 建築物の敷地でない土地(に規定する土地を除く。)にあっては,当該土地の所有者

 公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあっては,当該公共施設を管理すべき者

(13) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(14) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2月の期間をいい,その始期及び終期は,規則で定める。

第2章 公共下水道の設置

(公共下水道の設置)

第3条 汚水を排除し,又は処理するため公共下水道を設置する。

(公共下水道の名称)

第4条 公共下水道の名称は,松川村特定環境保全公共下水道とする。

(汚水と雨水の分流)

第5条 排水区域内の下水は汚水と雨水に分流し,汚水は公共下水道に排除し,雨水は河川その他の公共水域(水濁法第2条第1項に規定するものをいう。)に排除するものとする。ただし,特別の事情により村長が認めた汚水については,この限りでない。

第2章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第5条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は,次条から第5条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第5条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第5条の5において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は,次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし,雨水を排除すべきものについては,多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては,覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し,及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては,ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り,又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良,可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第5条の4 排水施設の構造の技術上の基準は,前条に定めるもののほか,次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は,規則で定める数値を下回らないものとし,かつ,計画下水量に応じ,排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては,減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては,排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては,マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには,蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては,密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第5条の5 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は,第5条の3に定めるもののほか,次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第5条の7において同じ。)は,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講じられていること。

(適用除外)

第5条の6 前3条の規定は,次に掲げる公共下水道については,適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第5条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は,次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは,活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂,汚泥等が満ちたときは,速やかにこれを除去すること。

(3) 急速濾過法によるときは,濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに,濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(5) 臭気の発散及び蚊,はえ等の発生の防止に努めるとともに,構内の清潔を保持すること。

(6) 前号に掲げるもののほか,汚泥処理施設には,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講じること。

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第6条 排水設備設置義務者は,公共下水道の供用開始の日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第7条 排水設備の新設,増設又は,改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を排除するために設ける排水設備は,公共ますその他の排水設備(以下「公共ます等」という。)に,固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは,公共下水道の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は,村長が特別の理由があると認めた場合を除き,次の表に定めるところによるものとし,排水渠の断面積は,同表の左欄の区分に応じ,それぞれ同表の中欄に掲げる内径及び同表の右欄に掲げる勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし,一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(人)

排水管の内径

(ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 前3号に定めるもののほか,排水設備の設置及び構造の技術上の基準は,規則に定めるところによる。

(排水設備等の計画の確認)

第8条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は,あらかじめ,その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて規則で定めるところにより,申請書に必要な書類を添付して村長に提出し,確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備等の工事の実施)

第9条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は,排水設備等の工事に関し,規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として,規則で定めるところにより村長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ,行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第10条 排水設備等の新設等を行った者は,その工事が,完了した日から5日以内にその旨を村長に届け出て,検査を受けなければならない。

2 村長は前項の規定による検査の結果,その工事が法令及びこの条例の規定に適合していると認めたときは,当該排水設備等の新設等を行った者に対し,検査済証を交付するものとする。

(排水設備等についての指示)

第11条 村長は公共下水道の管理上必要があると認めるときは,排水設備設置義務者又は使用者に対し,排水設備等の改修又は適当な処置をするよう指示することができる。

第4章 除害施設の設置等

(除害施設の設置等)

第12条 使用者は,法第12条第1項の規定により,次の各号に定める基準に適合しない汚水を継続して公共下水道に排除するときは,除害施設を設け,又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は,1日当たりの平均的な下水の量が20立方メートル未満であるものには適用しない。

第13条 法第12条の11第1項の規定により,次の各号に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により,公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は,除害施設を設け,又は必要な措置をしなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし,同条第3項に規定する場合においては,同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

2 前項の規定は,前項各号に掲げる物質又は項目のうち,規則で定めるものについては,1日当たりの平均的な下水の量が20立方メートル未満であるものには適用しない。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第14条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は,法第12条の2第3項及び第5項の規定により,次の各号に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される汚水に係る前項に規定する水質の基準は,当該汚水が河川その他の公共用水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合において,水濁法の規定による環境省令により,当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは,同項の規定にかかわらず,その排水基準とする。

(水質管理責任者制度)

第15条 除害施設又は特定施設を設置した者は,規則で定めるところにより,その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し,遅滞なく,その旨を村長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第16条 除害施設を設置し,休止又は廃止しようとする者は,規則で定めるところにより,あらかじめ,その旨を村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(水質の測定義務)

第17条 特定施設を設置して継続的に公共下水道を使用する者又は除害施設の設置者は,下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条の規定するところにより,公共下水道に排除する汚水の水質を測定して記録しておかなければならない。

(排除の停止又は制限)

第18条 村長は,公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは,排除を停止させ又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,村長が管理上必要があると認めたとき。

第5章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第19条 使用者は,公共下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は再開しようとするときは,遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

2 法第11条の2,第12条の3,第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は,前項の規定による届出をした者とみなす。

(一時使用の許可)

第20条 前条の規定にかかわらず,公共下水道を一時使用しようとする者は,あらかじめその旨を村長に申請し,許可を受けなければならない。

(し尿排除の制限)

第21条 使用者は,し尿を公共下水道に排除するときは,水洗便所によらなければならない。

(排水区域外下水の排除)

第22条 村長は,公共下水道の管理上支障がないと認めるときは,排水区域外の下水を公共下水道に排除することを認めることができる。

2 第1項の規定により下水を公共下水道に排除することを認められた者に対しては,この条例の規定を適用する。

第6章 使用料等

(使用料の徴収)

第23条 村長は,公共下水道の使用者から下水道使用料金(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料の額は,毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ,別表第1に定めるところにより算出した基本使用料と超過使用料の合計金額とする。ただし,その額に10円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

3 使用料は,納入通知書により2月毎に徴収する。

4 月の中途において公共下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は再開したときの使用料の当該月分は1月として計算する。

(使用料の算出基準)

第24条 使用者が,排除した汚水の量の算定は,次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は,松川村水道条例(平成15年松川村条例第12号)第24条により検針した使用水量とする。ただし,2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において,それぞれの使用者の使用水量を確認することができないときは,それぞれの使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は,その使用水量とし,当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。

(3) 製氷業,その他の営業で,その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合,使用者は,その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を,その使用月の末日から起算して7日以内に村長に提出しなければならない。この場合においては,前2号の規定にかかわらず,村長はその申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(4) 一時使用による公共下水道に排除する汚水の量については,使用者の一時利用の態様を勘案して村長が認定する。

(資料の提出)

第25条 村長は,使用料を算出するために必要な限度において,使用者から資料の提出を求めることができる。

2 使用者は,汚水の量その他使用料の基礎となる事項に変更を生じたときは,遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

第7章 行為の許可等

(行為の許可)

第26条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は,申請書に次の各号に掲げる図面を添付して,村長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第27条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって,同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第28条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け継続して,これを占用しようとする者(以下「占用者」という。)は,規則で定めるところにより,次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。ただし,占用物件の設置については,法第24条第1項の許可を受けたときは,その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的,占用の期間及び占用の場所

(2) 占用物件の構造

(3) 工事実施の方法及び期間

(4) 公共下水道の復旧の方法

(占用料)

第29条 村長は,前条の規定による占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。

2 前項の占用料の額,減免,徴収方法及び還付については,松川村道路占用料徴収条例(昭和62年松川村条例第8号)の規定を準用する。この場合において,同条中「道路」とあるのは「公共下水道の敷地又は施設」と読み替えるものとする。

(原状回復)

第30条 第28条の許可を受けた者は,その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用を設ける目的を廃止したときは,当該占用物件を除去し,速やかに原状に回復しなければならない。ただし,村長が原状に回復することが不適当であると認めたときは,この限りでない。

2 村長は,第28条の占用の許可を受けた者に対して,前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(公共下水道の排水施設付近での掘削等)

第31条 公共下水道の排水渠等の排水施設付近で掘削工事を行おうとする者は,あらかじめ,その旨を村長に届けなければならない。

2 村長は,前項の工事を行う者に対し,公共下水道の排水施設の機能及び構造を保全するために必要な限度において,必要な措置を命ずることができる。

第8章 雑則

(改善命令)

第32条 村長は,公共下水道の管理上必要があると認めるときは,排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し,期限を定めて,排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(代理人及び総代人の選定)

第33条 排水施設設置義務者が村内に住所を有しないときは,法令及びこの条例に規定する一切の事項を処理するため,村内に住所を有する者のうちから代理人を定め,村長に届け出なければならない。

2 排水設備を共有し,又は共同使用する者は,法令及びこの条例に規定する一切の事項を処理するため,その排水設備設置義務者又は使用者のうちから村内に住所を有する者を総代人に定め,村長に届け出なければならない。

3 前2項の規定により届け出た事項に変更があったときも同様とする。

(異動又は変更の届出)

第34条 排水施設設置義務者,使用者,占用者,代理人及び総代人(以下「排水設備設置義務者等」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 排水設備設置義務者等に異動のあったとき。

(2) 排水設備設置義務者等の住所又は氏名を変更したとき。

(手数料)

第35条 次の各号に掲げる事務について,当該事務の申請者は,別表第2に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 排水設備等確認申請

(2) 指定工事店の指定

2 前項の手数料は,申請の際に納付する。

3 既納の手数料は,返還しない。

(延滞金等)

第36条 督促手数料及び延滞金の額並びに徴収方法は,村税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和38年松川村条例第4号)の規定を準用する。

(使用料等の減免)

第37条 村長は,公益上その他特別の理由があると認めたときは,使用料,手数料及び占用料を減免することができる。

(規則への委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

第9章 罰則

(罰則)

第39条 次の各号に掲げる者は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第8条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第9条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って,第10条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第12条第13条又は第14条の規定に違反した使用者

(5) 第15条又は第16条の規定による届出を怠った者

(6) 第25条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し,又は怠った者

(7) 第30条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第8条第26条の規定による申請書又は図書,第16条第19条の規定による届出書,第24条第1項第3号の規定による申告書又は第25条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者,届出者,申告者又は資料の提出者

第40条 偽りその他不正な手段により,使用料,手数料又は占用料の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万とする。)以下の過料を科する。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

附 則(平成13年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成14年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成18年条例第24号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第7号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第11号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第23条及び別表第1(第23条関係)の改正規定は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,施行日前から継続して使用している公共下水道の使用で,施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日が平成26年4月30日以前である使用料にあっては,改正後の松川村下水道条例第23条の規定に係わらず,なお従前の例による。

附 則(令和元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,施行日前から継続している公共下水道の使用で,施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日が,令和元年10月31日以前である使用料にあっては,改正後の松川村下水道条例第23条の規定に係わらず,なお従前の例による。

別表第1(第23条関係)

区分

種別

基本使用料

超過使用料(1m3につき)

使用水量

料金

超過使用水量

料金

一般汚水

10m3まで

1,430円

11~30m3

176円

31~50m3

187円

51~100m3

198円

101~300m3

209円

301m3以上

220円

一時使用



1m3につき

220円

別表第2(第35条関係)

区分

手数料(円)

排水設備等確認申請

1件につき 2,000

指定工事店の指定,更新及び再交付

1件につき 20,000

松川村下水道条例

平成11年6月16日 条例第30号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成11年6月16日 条例第30号
平成12年3月9日 条例第3号
平成13年1月27日 条例第1号
平成14年3月5日 条例第5号
平成18年2月23日 条例第24号
平成23年3月10日 条例第7号
平成25年3月7日 条例第11号
平成26年2月13日 条例第5号
令和元年6月20日 条例第9号