○松川村下水道条例施行規則
平成12年3月9日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,松川村下水道条例(平成11年松川村条例第30号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。
(使用月)
第2条 条例第2条第14号の規定による使用月の期間は,次のとおりとする。
(1) 水道水を使用する場合については,松川村水道条例(平成15年松川村条例第12号)第24条に規定する定例日の検針の基礎となった期間とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合の使用月の始期及び終期は前号の規定と同様とする。
(3) 前2号以外の場合は,月の初日から末日までとする。
(1) 冷却水,その他これらに類する下水を排出する場合で,終末処理場からの放流水と同等以上の水質の下水を排出すること。
(2) 前号の下水を公共用水域に排出するための排水施設と,それ以外の下水の排水設備とが完全に分離した排水系統とし,かつ,当該排水系統が容易に確認できること。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第3条の2 条例第5条の3第3号に規定する規則で定めるものは,次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。次条及び第3条の5において同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し,及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には,当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合において,大腸菌が検出されず,かつ,濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,周辺の土地利用の状況,当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて,生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能を確保するために講ずべき措置)
第3条の3 条例第5条の3第5号に規定する規則で定める措置は,耐震性能を確保するための次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては,護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては,可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか,施設に用いられる材料,施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して,耐震性能を確保するために必要と認められる措置
(1) 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり,又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設並びに処理施設 次に定めるところによる。
ア 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して,所要の構造の安定を確保し,かつ,当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
イ 施設の供用期間内に発生する確率が低いが,大きな強度を有する地震動に対して,生じる被害が軽微であり,かつ,地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし,当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第3条の4 条例第5条の4第1号に規定する規則で定める数値は,排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては,30ミリメートル)とし,排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設における汚泥の処理に伴う排気,排液及び残さい物に関する措置)
第3条の5 条例第5条の5第2号に規定する規則で定める措置は,次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場における汚泥の処理に伴う排気,排液及び残さい物に関する措置)
第3条の6 条例第5条の7第6号に規定する規則で定める措置は,次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(排水設備接続の基準)
第4条 条例第7条第2号の規定による固着箇所及び工事の実施方法は,次に定める基準によらなければならない。
(1) 汚水を排除するための排水設備は,公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高にくい違いの生じないよう,かつ,公共ますの内壁に突き出さないように接続し,漏水及び侵入水を防止するため,その公共ますの使用材質に適合した接着方法とすること。ただし,特別の理由があるときは,村長の指示を受けること。
(1) 排水管の土被りは,40センチメートル以上を標準とする。ただし,これによりがたい場合で,必要な防護をしたときは,この限りでない。
(2) ますは,原則として次の箇所に設置すること。
ア 排水管の起点,屈曲点又は会合点
イ 排水管の内径,こう配又は管種の変化する箇所
ウ 排水管が直線部であるときは,排水管の長さがその内径の120倍を超えない範囲内において排水管の清掃上適当な箇所
(3) ますの形状及び構造は,円形の塩化ビニール製の不透水性のものを基準とする。
(4) 水洗便所,台所,浴室,洗濯場等の汚水を排出する箇所には,容易に検査及び清掃のできる構造のトラップを設けなければならない。ただし,二重トラップとしてはならない。
(5) 台所,浴室,洗濯場その他下水の流通を妨げるものを排出するおそれのある流出口には,ストレーナーを取り付けなければならない。
(6) トラップの封水が,サイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは,通気管を設けなければならない。
(7) 事業場等における浮遊物質,油脂類又は土砂等を含む汚水を排出する個所には,これらの物質が公共下水道に流入するのを阻止し収集するため,次に掲げる阻集器を設けること。
ア 料理店,食品加工工場等における脂肪類を多量に含む汚水を排出する箇所には,グリス阻集器
イ 自動車修理工場,ガソリンスタンド等における可燃性油類を多量に含む汚水を排出する箇所には,オイル阻集器
ウ 洗車場,工事等における土砂等を含む汚水を排出する箇所には,沈砂装置
エ 公衆浴場,水泳場,理髪店,美容院等における毛髪等を多量に含む汚水を排出する箇所には,ヘア阻集器
オ 営業用洗濯場等における糸くず,布くず,ボタン等を含む汚水を排出する箇所には,ランドリー阻集器
カ 外科キプス,歯科技工室等におけるプラスタ等の不溶性物質を含む汚水を排出する箇所にはプラスタ阻集器
2 前各号に掲げる設備の構造の詳細,その他必要な排水設備の設置及び構造の技術上の基準は,村長が別に定める。
(1) 汚水ますのふたの取替え
(2) 防臭装置等の取替え
(3) その他村長が認めた工事
2 前項の検査には,工事の責任技術者を立ち会わせるものとする。
(除害施設の設置の特例)
第10条 条例第13条第2項に規定する規則で定める物質又は項目とは,次のとおりとする。
(1) 温度
(2) 水素イオン濃度
(3) 生物化学的酸素要求量
(4) 浮遊物質量
(5) ノルマンヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量
イ 動植物油脂類含有量
(1) 特定施設又は除害施設(以下本条において「除害施設等」という。)の適正な維持管理に関すること
(2) 除害施設等から排出される汚水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設等から発生する汚泥等の処理に関すること。
(4) 除害施設等の破損その他事故が発生した場合の措置に関すること。
2 前項第2号に規定する水質測定及び記録の方法は,下水道法施行規則第15条の規定によるものとする。
(使用料の徴収)
第16条 条例第23条に規定する使用料を徴収する月及び料金の内訳は次のとおりとし,納期は徴収する月の月末までとする。
徴収月 | 料金内訳 | |
基本料金 | 超過分 | |
5月 | 4・5月分 | 4月検針分 |
7月 | 6・7月分 | 6月検針分 |
9月 | 8・9月分 | 8月検針分 |
11月 | 10・11月分 | 10月検針分 |
1月 | 12・1月分 | 12月検針分 |
3月 | 2・3月分 | 2月検針分 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき生活扶助を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者が公共下水道を使用するとき。
(2) その他村長が特に減免する必要があると認めたとき。
(補則)
第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成25年規則第3号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。