○松川村公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成11年6月16日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は,都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により,松川村が施行する公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため,受益者から負担金を徴収することについて,必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは,事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内にある土地の所有者をいう。ただし,地上権,質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については,それぞれ地上権者,質権者,使用借主又は賃借人をいう。

2 前項ただし書の規定にかかわらず,土地の所有者及び地上権者,質権者,使用借主又は賃借人(以下「所有者等」という。)が協議して,当該土地の所有者を当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者として定め,その旨を村長に届け出た場合は,その者を受益者と見なすものとする。

3 村長は,排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地については,換地処分が行われた後において前項の受益者を定めるものとする。

(排水区域の公告)

第3条 村長は,この条例の施行後,遅滞なく,排水区域の名称,区域及び地籍を公告しなければならない。

(負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は,当該受益者が第5条の規定による公告の日現在において所有し,又は地上権等を有する土地で,同条の規定により公告された区域内の土地面積に対し別表に掲げる面積割の額を乗じて得た額及び同表に掲げる均等割の額の合計額とする。

(賦課対象区域の公告)

第5条 村長は,毎年度の当初に,当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め,これを公告しなければならない。

2 村長は,特別の理由により賦課対象区域に変更の必要を認めたときは,変更する賦課対象区域を定め,これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 村長は,前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに,第4条の規定により算出した負担金の額を定め,これを賦課するものとする。

2 前項の規定による負担金の額に100円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。

3 村長は,第1項の規定により負担金の額を定めたときは,遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は,28回に分割して7年間に徴収するものとする。ただし,受益者が一括納付の申出をしたときは,この限りでない。

(負担金の繰上徴収)

第7条 村長は,次の各号のいずれかに該当するときは,すでに確定した負担金で,その納期限においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り,その納期前においても負担金を繰上徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき,滞納処分,強制執行,担保権の実行としての競売,企業担保権の実行手続又は破産手続きが開始されたとき。

(2) 受益者の死亡により,相続が開始された場合において,相続人が限定承認をしたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) その他村長が必要と認めたとき。

(負担金の徴収猶予)

第8条 村長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害,盗難その他事故が生じたことにより,受益者が当該負担金を納付することが困難であるため,徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助を受けているとき,その他これに準ずる特別の事情があると認められるとき。

(3) その他村長が認めたとき。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第9条 村長は,受益者が次の各号のいずれかに該当するときは,その徴収の猶予を取り消し,その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。ただし,村長が特に認めた場合は,この限りでない。

(1) 徴収猶予期間を経過し,更に村長の指定する期日までに負担金を納付しないとき。

(2) 徴収猶予を受けた者の状況によって,その徴収猶予が必要でなくなったと認められたとき。

(3) 条例第7条の規定により繰上徴収をするとき。

(負担金の減免)

第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地(道路,公園,河川及び水路その他これらに準ずるものをいう。)については,負担金を徴収しない。

2 村長は,次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金の一部又は全部を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 前各号に掲げる受益者のほか,その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第11条 第5条の公告の日後,受益者に変更があった場合において,当該変更に係る当事者の双方がその旨を村長に届け出たときは,新たに受益者となったものは,従前の受益者の地位を承継するものとする。

(負担金納付代理人)

第12条 受益者が,村内に住所又は事務所等を有しない場合は,負担金の納付に関する事項を処理させるため,村内において独立の生計を営む納付代理人を置かなければならない。ただし,村長が特に認めた場合は,この限りでない。

(延滞金等)

第13条 村長は,納期限までに負担金を納付しない者があるときは,村税以外の諸収入に対する手数料及び延滞金条例(昭和38年松川村条例第4号)の規定によって算定した額を加算して納入させなければならない。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

負担区の名称

負担金の額

松川負担区

(事業計画区域)

面積割1m2当たり 120円

均等割 350,000円

松川村公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成11年6月16日 条例第31号

(平成11年6月16日施行)