○松川村公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成12年3月9日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,松川村公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成11年松川村条例第31号。以下「条例」という。)第14条の規定により,条例の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
2 負担金の各納期限ごとの金額は,各納期限ごと均等に分割した金額とする。ただし,その分割金額に100円未満の端数があるときは,その端数金額を全て最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。
(負担金の納期)
第5条 条例第6条第4項に規定する負担金の納期は,毎年度次のとおりとする。ただし,村長が特に必要と認めたときはこれを変更することができる。
第1期 6月15日から6月30日まで
第2期 8月15日から8月31日まで
第3期 10月15日から10月31日まで
第4期 2月15日から2月28日まで
(負担金の一括納付)
第6条 条例第6条第4項の規定する一括納付とは,負担金の総額を,初回の納付期限までに納付することをいう。
(1) 条例第10条第2項の規定による負担金の減免をうけたとき。
(2) 国又は地方公共団体が受益者のとき。
3 前項の報奨金に100円未満の端数がある場合には,その端数金額は切り捨てる。
(過誤納金の取扱い)
第7条 村長は,受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは,遅滞なく,当該受益者に還付しなければならない。ただし,当該受益者につき未納の徴収金があるときは,過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は,その事由が消滅したときは,遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。
(住所変更の届出)
第13条 受益者,納付代理人は,住所,居所,事務所又は事業所を変更したときは,すみやかに下水道事業受益者等住所等変更届(様式第13号)を村長に提出しなければならない。
(不申告等の認定)
第14条 村長は,この規則に基づき,申告すべき事項について,申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めるときは,申告によらないで受益者及び地籍等を認定することができる。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成15年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第10号)
この規則は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第16号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準表
徴収猶予項目 | 被害等の程度 | 猶予期間 | 猶予の額 | 備考 |
1 災害により土地又は家屋の被害を受け,負担金を納付することが困難であると認められるとき。 | (火災については焼失割合,震災風水害については破壊割合) |
| 申請書の提出があった日以後に納期が到来する負担金の金額 | 公の罹災証明を添付すること。 |
30%以上 | 1年以内 | |||
60%以上 | 2年以内 | |||
90%以上 | 3年以内 | |||
2 受益者又は受益者と生計を一にする親族が盗難その他の事故により負担金を納付することが困難であると認められるとき。 | (盗難等になった物の時価) |
| 公の盗難証明書等を添付すること。 | |
50万円以上 | 6月以内 | |||
100万円以上 | 1年以内 | |||
200万円以上 | 2年以内 | |||
300万円以上 | 3年以内 | |||
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3 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は事故等の負傷により長期療養を必要とし負担金を納付することが困難であると認められるとき。 | (長期療養の期間) |
| 医師の証明書を添付すること。 | |
1年以上 | 2年以内 | |||
2年以上 | 3年以内 | |||
3年以上 | 村長が認定する期間 | |||
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4 その他村長が特に必要と認めるとき。 |
| 村長が認定する期間 |
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別表第2(第10条関係)
下水道受益者負担金減免基準表
減免の対象となる土地又は受益者 | 減免率 | ||
1 国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している土地 | (1) 国公立学校用地 | 75% (グラウンド敷地は100%) | |
(2) 国公立社会福祉施設用地 | 75% | ||
(3) 国公立病院用地 | 25% | ||
(4) 有料の公務員宿舎用地 | 25% | ||
(5) 国公立の社会教育施設用地及び体育施設用地 | 50% | ||
(6) 一般庁舎,その他公共施設用地 | 50% | ||
(7) 公営住宅用地 | 25% | ||
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | (1) 国有林野特別会計の属する行政財産又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業用施設の用地 | 25% | |
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第14号に規定する公共施設の用地 | 100% | ||
4 その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び第82条の2に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する施設用地(管理人又は職員等の住居の用に供する土地は除く。) | 75% (グラウンド敷地は100%) | |
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)長野県文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)及び松川村文化財保護条例(昭和52年松川村条例第19号)の規定に基づき指定された文化財である土地又は建物その他工作物の敷地並びに文化財の保護及び保存のための施設の用地 | 100% | ||
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設用地(管理人又は職員等の住居の用に供する土地は除く。) | 75% | ||
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設のうち児童遊園の用地 | 100% | ||
(5) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体が同条に規定する目的のために所有又は使用する土地で同法第3条に規定する境内地(収益事業のために使用している土地及び庫裏その他住居の用に供している土地は除く。) | 100% | ||
(6) 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する墓地及び納骨堂の用地 | 100% | ||
(7) 一般の交通の用に供し,その所有者がその土地に権利を行使しない私道 | 100% | ||
(8) 消防施設用地 | 100% | ||
(9) 自治会等が所有又は管理する集会施設用地 | 100% | ||
(10) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条に規定により鉄道事業の免許を受けた者が設置する鉄道施設用地 | 軌道敷地 | 100% | |
踏切敷地 | 100% | ||
駅前広場 | 100% | ||
上記以外の用地 | 25% | ||
(11) その他村長が特に認めるもの | 村長が認めた率 |