○松川村下水道排水設備工事資金融資あっせん及び利子補給要綱
平成12年3月9日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,居住環境の改善や公衆衛生の向上と水洗化の促進を図るため,下水道排水設備を設置しようとする者に対し,その工事資金の一部を融資あっせんし,予算の範囲内で利子補給等をすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は,松川村下水道条例(平成11年松川村条例第30号。以下「条例」という。)の定めるところによる。
(融資あっせん等)
第3条 村長は,融資取扱金融機関(以下「融資機関」という。)の協力を得て,資金の融資あっせんを行うものとする。
2 融資機関は村長が別に指定するものとする。
(対象者)
第4条 融資あっせんを受けることができる者は,処理区域内における排水設備工事等の計画の確認を受けた者,又は確認申請書を提出した者で,次の各号に該当する者とする。
(1) 村税,下水道受益者負担金,下水道使用料及び水道料を滞納していない者。
(2) 下水道の供用開始を公示した日から3年以内に排水設備を設置しようとする者。ただし,村長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(3) 融資機関の指定する保証機関の保証を得られる者。
(4) 償還能力を有する者。
(対象経費)
第5条 融資あっせんの対象経費は,次の各号に掲げる工事に要する経費とする。
(1) 排水設備(便所の水洗化を含む。)の新設又は改造工事
(2) 既設のし尿浄化槽等の取壊し工事
(3) その他村長が必要と認める工事
(貸付限度額等)
第6条 融資あっせんによる貸付限度額は,排水設備工事1件につき200万円とする。
2 融資あっせんによる貸付額に1万円未満の金額が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(条件)
第7条 資金の融資あっせんの条件は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 償還期限 7年以内とする。ただし,融資あっせんの対象となった施設を廃止又は他人に譲渡しようとするときは,償還につき,確実な承継者がある場合を除き,そのときに残額を完済するものとする。
(2) 償還方法 融資機関の定める償還方法とする。
(3) 利率 村と融資機関が協議して定めた利率とする。
(4) 延滞利子 融資を受けた者の負担とする。
(申請)
第8条 資金の融資あっせんを受けようとする者は,下水道排水設備工事資金融資あっせん(変更)申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して,村長に申請しなければならない。
2 前項の申請の内容に変更を生じたときは,速やかに,村長に届け出なければならない。
(資金の借入れ手続)
第10条 前条の規定により決定通知書の交付を受けた者は,排水設備の工事の検査に合格した日から30日以内に決定通知書を融資機関に提出し,借入れの手続きをするものとする。
(利子補給)
第11条 村長は,融資機関がこの要綱に基づく資金の貸付けを行ったときは,当該融資機関に対して貸付利率のうち2.5パーセント相当額の利子補給を行うものとする。
(1) 1月1日から6月30日までの融資に係る分 同年7月15日
(2) 7月1日から12月31日までの融資に係る分 翌年1月15日
(融資あっせんの取り消し)
第12条 村長は,融資あっせんを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,その融資あっせんを取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により融資金を受けたとき
(2) 融資金を目的以外に使用したとき
(3) 正当な理由がなく調査を拒み,融資あっせん等の内容が確認できないとき
(融資状況の報告)
第14条 融資機関は,融資依頼書に基づき申請者と貸借契約を締結し融資を行ったときは,その融資状況を下水道排水設備工事資金融資状況報告書(様式第7号)により村長に報告しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(平成13年要綱第1号)
この要綱は,平成13年4月1日から施行する。