○松川村公共下水道公共ます設置要綱

平成13年3月27日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は,公共下水道事業における排水設備の整備促進及び円滑な維持管理を図るため,公共ますの設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は,松川村公共下水道条例(平成11年松川村条例第30号)に定めるほか,次の各号に定めるところによる。

(1) 汚水ポンプ施設 汚水槽,ポンプ及び電気設備をいう。

(2) 敷地 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定する敷地若しくは,固定資産税評価基準(昭和38年自治省告示第158号)に規定する画地をいう。

(3) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号から第4号に規定する道路その他これに準ずるもの。

(設置場所)

第3条 公共ます(公共ますへの取付管を含む。以下同じ。)の設置場所は,道路と敷地の境界から敷地側に1メートル以内を原則とする。ただし,設置場所に支障物件があり移転が困難と判断される場合は,当該支障物件をさけた位置とすることができる。

(設置場所の特例)

第4条 村長は,公共ますを敷地側に設置できないと認めるときは,公共ますを道路に設置することができる。

2 前項の規定により公共ますを道路に設置しようとする者(以下「道路設置申請者」という。)は,公共ます道路設置許可申請書を村長に提出しなければならない。

3 村長は,前項の申請があったときは,当該道路を管理する道路管理者等と協議のうえ,設置の可否を決定し,公共ます道路設置決定通知書により当該道路設置申請者に通知するものとする。

(設置個数)

第5条 公共ますの設置個数は,次の各号に定めるところによる。

(1) 1敷地に1個を原則とする。

(2) 前項の規定にかかわらず,敷地の形状等により1個の公共ますで汚水を排除することが困難な場合や宅内の排水設備との合理的な接続上必要と認めたときは,2個以上設置することができる。

(新設等)

第6条 公共ますの新設,増設,改造,移設又は撤去(以下「新設等」という。)しようとする者(以下「申請者」という。)は,公共ます設置申請書兼土地使用承諾書を村長に提出しなければならない。

2 他人の敷地に公共ますを設置しなければ汚水を公共下水道に排水することが困難な申請者は,公共ます設置等承諾書を前項の申請書に添付するものとする。

3 村長は,第1項の申請があったときは,速やかにこれを審査し,新設等の可否,費用負担等を決定し,公共ます設置等決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第7条 公共ます等の新設等に係る費用負担は,次の各号に定めるところによる。

(1) 第5条第1号の規定による新設及び取付管の設置に要する費用は,村の負担とする。

(2) 前号に掲げるもの以外のものに要する費用は,申請者の負担とする。

2 公共ます等の新設等の工事に伴なう敷地内構造物,樹木及び埋蔵物の補償は,申請者の負担とする。

(管理)

第8条 設置された公共ます等は,費用負担にかかわらず村が管理する。ただし,使用者に起因し,公共ます等の機能に支障が生じたときは,使用者が補修費用を負担するものとする。

2 公共ます等の設置に係る当該土地の使用期間は,設置期間とし,その使用料は無料とする。

3 自己負担で公共ます等を設置した者は,公共ます等寄付採納申請書により,村へ移管することができる。

(使用者の責務)

第9条 使用者は,村が行う公共ます等の点検,補修,取り替え等に支障をきたすような工作物を設け,又は物件を置いてはならない。

(設置及び構造の基準)

第10条 公共ますの設置及び構造の基準は,次の各号に定めるところによる。

(1) 設置深さ(地盤から公共ますの流出管底までの深さをいう。)は,0.95メートルを基準とする。

(2) 材質は,塩化ビニル製とし,必要に応じ保護鉄蓋を設置する。

2 道路に設置する場合及び集合住宅等の場合は,必要に応じコンクリート製等の特殊なものとすることができる。

(底宅地の接続)

第11条 公共下水道整備に伴い,敷地の形状等の事由によって,公共下水道管渠に自然流下による方法で汚水を排除できない場合は,汚水ポンプ施設により汚水を排除することができる。

2 前項の規定により汚水ポンプ施設の設置をしようとする者(以下「汚水ポンプ設置申請者」という。)は,下水道の使用開始日の6カ月前に汚水ポンプ施設設置申請書を村長に提出しなければならない。

3 村長は,前項の規定による申請があったときは,速やかにこれを審査し,設置の可否,費用負担等を決定し,汚水ポンプ施設設置決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 汚水ポンプ施設の設置に係る費用負担は,次の各号に定めるところによる。

(1) 施設の設置及び圧送管布設に要する費用は,村の負担とする。

(2) 前号に掲げるもの以外のものに要する費用は,当該汚水ポンプ設置申請者の負担とする。

5 汚水ポンプ施設の設置工事に伴う敷地内構造物,樹木及び埋設物の補償は,汚水ポンプ設置申請者の負担とする。

6 汚水ポンプ施設の維持管理経費(施設運転に要する電気使用料を含む)は,村の負担とする。

7 汚水ポンプ施設の日常の監視は汚水ポンプ設置申請者が行い,異常等が発生した場合は,速やかに村へ通報するものとする。

(申請書等の様式)

第12条 公共ますの設置等に係る申請書等の様式は,次の表に掲げるところによるものとする。

種類

様式

公共ます道路設置許可申請書

様式第1号

公共ます道路設置決定通知書

様式第2号

公共ます設置申請書兼土地使用承諾書

様式第3号

公共ます設置等承諾書

様式第4号

公共ます設置等決定通知書

様式第5号

公共ます等寄付採納申請書

様式第6号

汚水ポンプ施設設置申請書

様式第7号

汚水ポンプ施設設置決定通知書

様式第8号

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行前に,現に設置してある公共ます等は,この要綱に基づき設置されたものとみなす。

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松川村公共下水道公共ます設置要綱

平成13年3月27日 要綱第9号

(平成13年3月27日施行)