○松川村上水道事業の設置に関する条例
昭和46年3月10日
条例第8号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を村民に供給するため,水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は,松川村の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項及び第10条第1項の規定による認可を受けた区域(松川村上水道給水区域図(別紙)のとおり)とする。
3 給水人口は,10,000人とする。
4 1日最大給水量は,4,200立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき,水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき水道事業の事務を処理させるため,建設水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算に定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ又は譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担付の寄附又は贈与でその金額又はその目的物の価格が100円以上のもの及び法律上村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 村長は,水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに公表しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経営の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか,水道事業の経営状況を明らかにするため,村長が必要と認める事項
附 則
この条例は,松川村上水道事業認可の日から施行する。
附 則(昭和56年条例第19号)
この条例は,認可の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成8年条例第21号)
この条例は,松川村上水道事業変更認可の日から施行する。
附 則(平成12年条例第34号)
この条例は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成15年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第5号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第17号)
この条例は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
別紙(第2条関係)