○松川村上下水道委員会条例
昭和38年5月13日
条例第22号
(設置)
第1条 松川村上水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の運営に関する重要事項について,調査審議するため松川村上下水道委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は,上下水道事業に係る次の各号に掲げる事項について,村長の諮問に応じて調査審議するものとする。
(1) 上水道事業の計画及び実施に関する事項
(2) 下水道事業の計画及び実施に関する事項
(3) その他特に必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は,委員12人以内をもって組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者から村長が委嘱する。
(1) 学識経験者 8人以内
(2) 村議会議員 2人以内
(3) 公募の応募者 2人以内
(任期)
第4条 委員の任期は,4年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に,委員長及び副委員長を置き,委員が互選する。
2 委員長は,会務を総括する。
3 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は,委員長が招集する。
2 委員長は村長から諮問があったとき,又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議招集の請求があったときは,その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。ただし,委員長が7日以内に会議を招集することが困難と認めた場合は,7日以後とすることができる。
3 委員長は会議を招集する場合は,あらかじめ会議の内容,日程等を村長に通知しなければならない。
4 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
5 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
(幹事)
第7条 この委員会に必要があるときは,幹事を置くことができる。
2 幹事は,村職員のうちから村長が任命する。
3 幹事は,委員会の所掌事務について,委員を補佐する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,村長が定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成6年条例第7号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する委員は,その任期が満了するまでの間,この条例による改正後の松川村上下水道委員会条例第4条の規定にかかわらず,引き続き在職するものとする。
(松川村下水道料金等審議会条例の廃止)
3 松川村下水道料金等審議会条例(平成10年松川村条例第4号)は,廃止する。
附 則(平成22年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。