○松川村水道事業組織規則

平成12年11月16日

規則第30号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,松川村上水道事業の設置に関する条例(昭和46年松川村条例第8号)第3条第2項に規定する建設水道課(以下「課」という。)の組織について定めるものとする。

第2章 内部部課

(係の設置及び事務分掌)

第2条 課に上下水道係を置き,事務分掌は次のとおりとする。

(1) 事業計画及び調査に関する事務

(2) 工事の設計及び施工に関する事務

(3) 施設の改良工事に関する事務

(4) 施設の維持管理に関する事務

(5) 水道の水質検査・苦情処理に関する事務

(6) 給水装置工事の受付,工事検査等に関する事務

(7) 指定工事事業者に関する事務

(8) 災害対策に関する事務

(9) 事業経営の企画・調査研究に関する事務

(10) 条例規則等の制定改廃に関する事務

(11) 公印の管守に関する事務

(12) 予算及び決算に関する事務

(13) 議会及び水道委員会に関する事務

(14) 資産の取得及び処分,固定資産台帳の管理に関する事務

(15) 出納事務に関する事務

(16) 料金等に関する事務

(17) 業務統計,状況報告に関する事務

(18) 課内の庶務に関する事務

第3章 職制等

(課長)

第3条 課に課長を置く。

2 課長は,事務職員又は技術吏員をもって充てる。

3 課長は,上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指導監督する。

(課長補佐)

第4条 課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は,事務職員又は技術職員をもって充てる。

3 課長補佐は,課長を補佐し,その所属事務の一部を分担処理する。

4 課長補佐は,相当する事務職員のうちから指定する。

(係長等)

第5条 内部の係に係長,係に主査を置くことができる。

2 係長及び主査は,事務職員又は技術職員をもって充てる。

3 係長は課長の命を受け,部下職員を監督し事務を処理する。

(課付及び主任)

第6条 前2条の職のほか,必要に応じ内部課に課付を,係等に主任を置くことができる。

2 課付及び主任は,事務職員をもって充てる。

3 課付は,課の特定の事務を処理する。

4 主任は係長を補佐し,その所掌事務の一部を分担処理する。

第4章 雑則

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成16年規則第10号)

この規則は,平成16年7月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第4号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

松川村水道事業組織規則

平成12年11月16日 規則第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成12年11月16日 規則第30号
平成16年6月9日 規則第10号
平成19年3月27日 規則第1号
平成20年4月1日 規則第4号
令和2年3月23日 規則第3号