○水道事業内部部課事務処理規程

昭和46年7月30日

規程第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 水道事業内部部課の事務処理に関しては,この規程の定めるところによる。

第2章 決裁

(村長の決裁事項)

第2条 村長の決裁を受けなければならない事項は,次のとおりとする。

(1) 水道事業の運営等の一般方針に関する事項

(2) 権限の委任に関する事項

(3) 条例,規則又は訓令等の制定,改廃に関する事項

(4) 審査請求,訴訟等に関する事項

(5) 職員の任免,進退,賞罰,給与の異動に関する事項

(6) 課長,職員の出張に関する事項。ただし,専決に係る事項は除く。

(7) 表彰及び儀式に関する条例

(8) 予算の編成に関する事項

(9) 営利企業従事の許可に関する事項

(10) 重要な会議の招集及び付議事件に関する事項

(11) 予備費の支出に関する事項

(12) 予算の流用に関する事項

(13) 収入・支出命令に関する事項。ただし,専決に係る事項は除く。

(14) 契約締結に関する事項

(15) 不動産及び物件の取得,交換,処分に関する事項

(16) 水道料金の減免に関する事項

(17) 滞納処分又は欠損処分に関する事項

(18) 起債に関する事項

(19) 指令,令達及び告示並びに重要事項に係る事項

(20) 重要な認可,許可に関する事項

(21) 補助金,交付金,負担金,寄附金等に関する事項

(22) 雇用人に関する事項

(23) 職員の服務上の諸願に関する事項

(24) その他重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項

(課長の専決事項)

第3条 課長が専決できる事項は,次のとおりとする。

(1) 職員の宿泊を伴わない県内出張に関する事項

(2) 職員の休暇に関する事項

(3) 軽易な広報活動に関する事項

(4) 定例に属し,かつ,重要でない事項の証明に関する事項

(5) 軽易な事項に関する届出及び処理に関する事項

(6) あらかじめ処理について決裁を受けた事項

(7) 諸証明手数料の調定に関する事項

(8) 出勤簿に関する事項

(9) 各種台帳の調製,整備に関する事項

(10) 金額50万円未満の収入及び支出に関する事項。ただし,食糧費の支出については1万円未満とする。

(11) 使用料,手数料及び財産収入その他の収入の調定に関する事項

(12) 水道料,受託工事金,修理工事金の納入通知書発行に関する事項

(13) 水道工事,修理工事の処理に関する事項

(14) 定期水質検査に関する事項

(15) 各種納入金の督促に関する事項

(16) 1件50万円未満の契約に関する事項

(17) 購入物品の検収に関する事項

(代決処理)

第4条 村長が不在のとき,特に必要がある場合は,課長が代決することができる。

2 前項の課長が事故あるときは,特に必要がある場合に限り,上席の係長が代決する。

3 前2項の規定により代決したときは,速やかにその旨をそれぞれ村長又は課長に報告しなければならない。

第3章 公印

(公印の種類,管守者等)

第5条 公印の種類,寸法及び印影並びに管守は,別表のとおりとする。

(公印の取扱者)

第6条 公印の管守者は,公印の取扱いを厳正にするため公印の取扱者を定めておかなければならない。

(公印の新調,改刻及び廃止)

第7条 公印の新調,改刻及び廃止は,村長の承認を得て,課長が処理しなければならない。

2 廃止により使用しなくなった旧公印は,廃止の日から起算して10年間保存しなければならない。

3 公印を新調し,改刻し,又は廃止したときは,公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用しようとするときは,公印取扱者に当該原議及び施行文書を示し,承諾を受けてから押印しなければならない。

(公印の事故届)

第9条 公印の管理者は,公印の盗難,紛失,偽造等の事故があったときは,直ちにその旨を村長に届け出なければならない。

(公印使用の特例)

第10条 納入通知書その他納入に関する書類で課長が指定するものは,第8条の規定にかかわらず,あらかじめ当該用紙に公印の印影を刷り込むことができる。

2 公印の印影を刷り込んだ書簡の保管は,厳重にしておかなければならない。

第4章 文書管理

(事務処理の原則)

第11条 事務処理は,特殊な場合を除き文書によってしなければならない。

(文書取扱いの原則)

第12条 文書は,事務が能率的に処理されるように正確かつ迅速に取り扱わなければならない。

(文書の記名)

第13条 文書の記名は,村長名(委任に基づくものは委任者名)とする。

(令達の種類及び名称)

第14条 水道事業の令達の種別は,次のとおりとする。

(1) 管理規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき制定するもの

(2) 告示 村内一般に公示するもの

(3) 訓令 所属の機関では職員に指示命令するもの

(4) 訓 所属の機関では職員に各別に指示命令するもの

(5) 指令 所属の機関,団体及び個人の申請,願出又は伺に対する処分の意思を表示するもの

(6) 辞令 所属の職員に係る処分・意思を表示するもの

2 前項の令達には,当該令達のうえにそれぞれ「松川村水道事業」の名称を冠するものとする。

(公告式)

第15条 管理規程,告示及び重要な訓令は,松川村公告式条例(昭和35年松川村条例第4号)の例により公告する。

(文書取扱規程の準用)

第16条 この規程に定めるもののほか,文書の取扱いについては,松川村文書取扱規程(昭和38年松川村訓令第8号)を準用する。

附 則

この規程は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。

附 則(昭和53年規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(昭和63年規程第4号)

この規程は,昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規程第9号)

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(平成12年規程第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(平成16年規程第6号)

この規程は,平成16年7月1日から施行する。

附 則(平成28年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規程の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規程の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

別表(第5条関係)

公印

管守者

寸法

(単位mm)

ひな形

松川村長印水道専用

建設水道課長

方 18

画像

企業出納員領収印

建設水道課長

直径 25

画像

水道事業内部部課事務処理規程

昭和46年7月30日 規程第6号

(平成28年4月1日施行)