○松川村企業職員の給与に関する規程
昭和46年7月30日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,松川村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年松川村条例第9号)に規定する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用企業職員の給与)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与については,松川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松川村条例第15号)の規定の適用を受ける者の例による。
附 則
この規程は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年規程第3号)
この規程は,昭和59年4月1日から施行する。ただし,(1)配管技術を要する者については昭和58年6月1日から適用し,改正前に支払われた賃金は,改正後の規程による賃金の内払とみなす。
附 則(昭和59年規程第3号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和59年6月1日から適用し,改正前に支払われた賃金は,改正後の規程による賃金の内払とみなす。
附 則(昭和60年規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和60年9月1日から適用し,改正前に支払われた賃金は,改正後の規程による賃金の内払とみなす。
附 則(昭和61年規程第6号)
この規程は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年規程第3号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和61年9月1日から適用し,改正前に支払われた賃金は,改正後の規程による賃金の内払とみなす。
附 則(昭和63年規程第5号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年規程第3号)
この規程は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年規程第2号)
この規程は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年規程第1号)
この規程は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年規程第2号)
この規程は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年規程第2号)
この規程は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年規程第2号)
この規程は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年規程第3号)
この規程は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年規程第4号)
この規程は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年規程第2号)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規程第1号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規程第5号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年規程第1号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規程第3号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。