○企業職員の旅費に関する規程
昭和46年7月30日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は,公務のために旅行する企業職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費の支給)
第2条 企業職員が公務のために旅行した旅費の支給については,当分の間,松川村職員の旅費に関する条例(昭和51年松川村条例第22号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
附 則
この規程は,昭和46年4月1日から施行する。
○企業職員の旅費に関する規程
昭和46年7月30日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は,公務のために旅行する企業職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費の支給)
第2条 企業職員が公務のために旅行した旅費の支給については,当分の間,松川村職員の旅費に関する条例(昭和51年松川村条例第22号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
附 則
この規程は,昭和46年4月1日から施行する。