○松川村指定給水装置工事事業者審査委員会設置要領

平成10年3月17日

告示第5号

(設置)

第1条 この要領は,松川村指定給水装置工事事業者規程(平成10年松川村規程第2号。以下「規程」という。)に定める指定の取消し又は停止に関し審査するため,松川村指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は,副村長,総務課長,経済課長及び建設水道課長をもって組織し,委員長には副村長,副委員長には総務課長をもって充てる。

(会議)

第3条 委員長は,必要の都度委員会を招集し,会議を主宰する。

2 委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代理する。

3 委員会は,4名以上の委員が出席しなければ開くことができない。

4 委員会は,必要があるときは関係者等の出席を求め,説明又は意見を聴取することができる。

(審査事項)

第4条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 規程第8条の規定による指定の取消し

(2) 規程第9条の規定による指定の停止

(秘密の保持)

第5条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第6条 委員会は,会議の経過及び結果を村長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会に関する事務は,建設水道課において処理する。

(補則)

第8条 この要領に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この要領は,平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成13年要領第1号)

この要領は,平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年要領第3号)

この要領は,公布の日から施行する。

附 則(平成16年要領第1号)

この要領は,平成16年7月1日から施行する。

附 則(平成19年要領第1号)

この要領は,平成19年4月1日から施行する。

松川村指定給水装置工事事業者審査委員会設置要領

平成10年3月17日 告示第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成10年3月17日 告示第5号
平成13年3月9日 要領第1号
平成13年5月16日 要領第3号
平成16年6月9日 要領第1号
平成19年3月27日 要領第1号