○松川村指定給水装置工事事業者審査委員会設置要領
平成10年3月17日
告示第5号
(設置)
第1条 この要領は,松川村指定給水装置工事事業者規程(平成10年松川村規程第2号。以下「規程」という。)に定める指定の取消し又は停止に関し審査するため,松川村指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,副村長,総務課長,経済課長及び建設水道課長をもって組織し,委員長には副村長,副委員長には総務課長をもって充てる。
(会議)
第3条 委員長は,必要の都度委員会を招集し,会議を主宰する。
2 委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代理する。
3 委員会は,4名以上の委員が出席しなければ開くことができない。
4 委員会は,必要があるときは関係者等の出席を求め,説明又は意見を聴取することができる。
(審査事項)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審査する。
(1) 規程第8条の規定による指定の取消し
(2) 規程第9条の規定による指定の停止
(秘密の保持)
第5条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報告)
第6条 委員会は,会議の経過及び結果を村長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会に関する事務は,建設水道課において処理する。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要領は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年要領第1号)
この要領は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年要領第3号)
この要領は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年要領第1号)
この要領は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成19年要領第1号)
この要領は,平成19年4月1日から施行する。