○松川村消防団の設置に関する条例
昭和42年3月5日
条例第5号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定により消防団を設置する。
(名称及び管轄区域)
第2条 消防団の名称及び管轄区域は,次のとおりとする。
(1) 名称 松川村消防団
(2) 管轄区域 松川村の区域
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第39号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
○松川村消防団の設置に関する条例
昭和42年3月5日
条例第5号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定により消防団を設置する。
(名称及び管轄区域)
第2条 消防団の名称及び管轄区域は,次のとおりとする。
(1) 名称 松川村消防団
(2) 管轄区域 松川村の区域
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第39号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
昭和42年3月5日 条例第5号
(平成25年3月7日施行)
◆ | 昭和42年3月5日 | 条例第5号 |
◇ | 平成18年9月11日 | 条例第39号 |
◇ | 平成25年3月7日 | 条例第7号 |