○松川村消防団の設置に関する条例

昭和42年3月5日

条例第5号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定により消防団を設置する。

(名称及び管轄区域)

第2条 消防団の名称及び管轄区域は,次のとおりとする。

(1) 名称 松川村消防団

(2) 管轄区域 松川村の区域

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成18年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成25年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

松川村消防団の設置に関する条例

昭和42年3月5日 条例第5号

(平成25年3月7日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和42年3月5日 条例第5号
平成18年9月11日 条例第39号
平成25年3月7日 条例第7号