○松川村消防団規則

昭和38年6月21日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき,消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(分団及び班)

第2条 松川村消防団(以下「消防団」という。)には,分団及び班を置く。

2 分団及び班の区分は,別に定める。

(幹部)

第3条 消防団に消防団長(以下「団長」という。)のほか,次の幹部を置く。

(1) 副団長 1人

(2) 総指揮 1人

(3) 分団長 5人

(4) 本部部長 1人

(5) 機関部長 1人

(6) ラッパ部長 1人

(7) 救護部長 1人

(8) 自動車部長 1人

(9) 副分団長 5人

(10) 班長 23人

(幹部の任免)

第4条 副団長は団員及び一般のうちから,総指揮,分団長,本部部長,機関部長,ラッパ部長,救護部長,自動車部長,副分団長及び班長は団員から村長の承認を得て団長がこれを任免する。

(団長の職責)

第5条 団長は,団の事務を統轄し,団員を指揮して法令,条例及び規則の定める職務を遂行し,村長に対しその責に任ずる。

2 団長に事故があるときは副団長が,団長及び副団長ともに事故があるときは総指揮が,団長の職務を行う。ただし,この場合,団長が死亡,罷免,退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては,副団長は総指揮,分団長,本部部長,機関部長,ラッパ部長,救護部長,自動車部長,副分団長又は班長の任免を行うことはできない。

(任期)

第6条 団長,副団長,総指揮の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 分団長,本部部長,機関部長,ラッパ部長,救護部長,自動車部長,副分団長及び班長の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。

(宣誓)

第7条 新たに団員となった者は,その任命権者の面前において,別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(水,火災その他の災害出動)

第8条 消防自動車及び積載車が災害現場に赴くときは,交通法規の定める走行キロメートルに従うとともに,正当な交通を維持するため,必要なサイレンを用いなければならない。ただし,引揚の場合の警戒信号は,鐘又は警笛による。

第9条 災害出動又は引揚の場合に消防自動車及び積載車に乗車する責任者は,次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は,機関担当者の隣席に乗車すること。

(2) 消防自動車及び積載車の機関員は,技術の最も優秀な者に担当させること。

(3) 病院,学校,劇場等の前を通過するときは事故を防止する警戒信号を用いること。

(4) 団員並びに消防職員以外の者を消防自動車及び積載車に乗車させないこと。

(5) 消防自動車及び積載車には,過剰乗車させないこと。

(6) 消防自動車及び積載車は,1列縦隊で安全な距離を保って走行すること。

(7) 前行消防自動車及び積載車の追越信号のある場合のほかは走行中追い越さないこと。

(8) その他交通法規を遵守するほか,乗務員を指揮して事故の防止に努めること。

第10条 消防団は,村長の許可を得ないで松川村の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし,出動の際は管轄区域内であると認めたにもかかわらず,現場に近づくに従って,管轄区域外と判明したときは,この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第11条 水,火災その他の災害の現場に到着した消防団は,設備,機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり,損害を最小限度に止めて,水,火災の防禦及び鎮圧に努めなければならない。

第12条 消防団が,水,火災その他の災害現場に出動した場合は,次の事項を守らなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動すること。

(2) 消防作業は真剣に行うこと。

(3) 放水口は最大限度に使用し,消火作業に効果を収めるとともに,火災の損害及び儒損を最小限度に止めること。

(4) 分団は相互に連絡協調すること。

第13条 水,火災その他の災害現場において死体を発見したときは,責任者は,消防長に報告するとともに,警察職員又は検視員が到着するまで,その現場を保存しなければならない。

第14条 水,火災その他の災害にある責任者は,次の措置を講じなければならない。

(1) 災害の状況を逐次村長及び消防長に報告すること。

(2) 火災の現場においては,原因の調査に必要な現場保存に努めること。ただし,放火の疑いある場合は,直ちに消防長及び警察職員に通報するとともに,事件は,慎重に取り扱い,公表は,差し控えること。

(文書簿冊)

第15条 消防団には,次の文書簿冊を備え,常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 出動名簿

(5) 教養訓練実施簿

(6) 設備資材台帳

(7) 区域内3,000分の1の全図(交通,水利,不燃性及び主要建物を記載したもの最低3枚)

(8) 地理水理要覧

(9) 給貸与品台帳

(10) 諸令達綴

(11) 災害報告綴

(12) 消防法規例規綴

(13) 火災予防査察綴

(14) 雑書綴

(設備資材)

第16条 消防団は,次の設備資材を備え,常に使用し得る状態におかなければならない。

(1) 消防団旗,表彰旗

(2) まとい

(3) 消防団員の詰所の設備

(4) 通信及び信号設備

(5) 消防ポンプ

(6) 機械器具置場

(7) 水防資材置場及び水防資材

(8) 提灯,照明具及び標識旗

(9) メガホン,サイレン,ラッパその他警報用具

(10) 警鐘

(11) 運搬用消火器

(12) 水桶

(13) 梯子

(14) 破壊器具,とび口,刺又,おの,掛矢,鋸,ロープ,円ぴの類

(15) 救急用薬品類

(16) 担架

(17) 天幕

(18) 工作器具

(19) 消防団服

(20) 図板,巻尺,折尺,磁石

(21) 湿度計

(22) その他消防上必要なもの

(教養及び訓練)

第17条 団員は,団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め,定期的にこの訓練を行わなければならない。

(年次計画)

第18条 団長は,消防業務につき,次により年次計画をたて団員に周知させなければならない。

(1) 団員の招集方法及び場所

(2) 村の火災,水災の防ぎょ予定線

(3) 水利計画及び水防統制地区の指定

(4) 水災危険区域と水防資材の収集計画

(5) 予防査察及び危険物取締計画

(6) 応援計画

(表彰)

第19条 村長は,消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合,これを表彰することができる。

2 前項のほか,必要により団員については団長が表彰することができる。

第20条 前条の表彰は,次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

2 賞詞は団員に,賞状は消防団に対して授与する。

第21条 村長が,次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対してほう償条例(昭和26年松川村条例第25号)の例によって感謝状を授与することができる。

(1) 水,火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充について

(3) 水,火災等の現場における人命救助

(4) 消防団の消防活動に対してなした協力

(訓練,礼式及び服制)

第22条 団員の訓練,礼式及び服制は,総務省消防庁の定める準則によるほか,必要な事項は別に定めるところによる。

附 則

1 この規則は,公布の日から施行する。

3 この規則施行の際,現に存する松川村消防団の組織及び団員の任命は,この規則によって行われたものとみなす。

附 則(昭和39年規則第5号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和39年11月1日から適用する。

2 この規則施行の際,現に在職したものについては,従前の例による。

附 則(昭和50年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

附 則(昭和57年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成10年規則第1号)

この規則は,平成10年4月16日から施行する。

附 則(平成13年規則第3号)

この規則は,平成13年4月16日から施行する。

附 則(平成14年規則第4号)

この規則は,平成14年4月16日から施行する。

附 則(平成16年規則第4号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際,現に在職したものについては,従前の例による。

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松川村消防団規則

昭和38年6月21日 規則第19号

(平成21年4月1日施行)