○松川村消防委員会条例

昭和38年6月21日

条例第29号

(設置)

第1条 消防の十分な発達に資し,消防行政の円滑な運営を図るため,松川村消防委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次の事項について,村長の諮問に応じ調査審議するものとし,及びこれに関し必要と認める事項について,村長に意見を述べることができる。

(1) 消防団員の服務,待遇及び消防施設の改善強化に関する事項

(2) その他消防に関する重要な事項

(組織)

第3条 委員会は,委員9人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,村長が任命する。

(1) 村議会において議員のうちから推薦した者 2人以内

(2) 消防団を代表する者 2人以内

(3) 学識経験を有する者 5人以内

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,委員が互選する。

2 委員長は,会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは,委員長のあらかじめ指名した委員が,その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(招集)

第6条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員長は,委員会を招集しようとするときは,その日時,場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。

第7条 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。ただし,同一事件について再度招集しても,なお半数に達しないときは,この限りでない。

(議事)

第8条 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が村長の同意を得て定める。

附 則

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 消防委員会条例(昭和25年松川村条例第3号)は,廃止する。

3 この条例施行の際,現に従前の消防委員会条例によって任命されている委員は,この条例によって任命されたものとみなす。

附 則(平成10年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に任命されている委員は,それぞれの所属する機関の任期までとする。

松川村消防委員会条例

昭和38年6月21日 条例第29号

(平成10年3月17日施行)