○松川村消防団分団詰所下水道工事費補助金交付要綱

平成12年6月14日

要綱第6号

(趣旨)

第1 この要綱は,松川村消防団分団詰所(以下「詰所」という。)の下水道工事を行うための事業に対し,補助金を交付することについて松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2 補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,次の各号に定める要件を満たす事業とする。

(1) 詰所の便所・勝手のシンクを下水管に接続する工事費。ただし,既存の便槽の汲み取り料消毒料は除く。

(2) 便器の交換及び凍結防止用のパネルヒーター。ただし,便器の種類等については,別途協議の上決定をすること。

(補助率)

第3 補助金交付の額は,総事業費の2/3とする。

(補助金交付の申請)

第4 規則第3条に規定する申請は,松川村消防団分団詰所下水道工事費補助金交付申請書(様式第1号)により提出するものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 詰所の工事前写真

(2) 工事の見積書の写し,関係図面の写し

(3) 工事の契約書の写し

3 前項の書類の提出部数は1通とする。

(補助金交付の内定)

第5 村長は,第4の規定により提出された申請書を審査の上,補助事業として適当と認めたときは,30日以内に補助金交付内定の通知を申請者にするものとする。

(実績報告)

第6 規則第12条第1項に規定する実績報告は,松川村消防団分団詰所下水道工事費補助事業実績報告書(様式第2号)により,村長に提出するものとする。

2 村長は,前項の実績報告を受けたときはこれを審査し,及び現地確認の上適当と認めた場合は,松川村消防団分団詰所下水道工事費補助金確定通知書を補助事業者に交付するものとする。

(補助金の返還)

第7 村長は,補助金の交付を受けた者がこの要綱に違反し,事業の実施が不適当と認められたときは,既に交付した補助金の全部又はその一部の返還を命ずることができる。

附 則

この要綱は,公布の日から施行する。

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松川村消防団分団詰所下水道工事費補助金交付要綱

平成12年6月14日 要綱第6号

(平成12年6月14日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成12年6月14日 要綱第6号