○松川村区長会規約
昭和51年10月8日
制定
(名称)
第1条 この会は,松川村区長会と称する。
(目的)
第2条 この会は,会員相互の親睦を図り,村の向上発展に寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条 この会の事務局は,松川村役場総務課内に置く。
(構成)
第4条 この会は,区長をもって組織する。
(役員)
第5条 この会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 会計 1人
2 会長は,区長の互選により年度当初の区長会において決めるものとする。
3 副会長及び会計は,会長が指名する。
(任務)
第6条 役員の任務は,次のとおりとする。
(1) 会長は会を代表し,会務を総理し,会議の議長となる。
(2) 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはこれを代理する。
(3) 会計は会費の徴収及び保管をする。
(任期)
第7条 役員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
2 欠員により補選された役員の任期は,その前任者の残任期間とする。
(会議)
第8条 会議は,必要に応じて会長が招集するほか,会員の3分の1以上の要求があったときは,会長はこれを招集する。
(経費)
第9条 経費は会費等をもって充て,会費の額は,年度当初の区長会において定める。
(会計年度)
第10条 この会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月末日をもって終わるものとする。
附 則
この規約は,区長会の議決のあった日から実施する。
附 則(平成13年規約第1号)
この規約は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規約第1号)
この規約は,平成16年7月1日から施行する。