○松川村区長会規約

昭和51年10月8日

制定

(名称)

第1条 この会は,松川村区長会と称する。

(目的)

第2条 この会は,会員相互の親睦を図り,村の向上発展に寄与することを目的とする。

(事務局)

第3条 この会の事務局は,松川村役場総務課内に置く。

(構成)

第4条 この会は,区長をもって組織する。

(役員)

第5条 この会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 会計 1人

2 会長は,区長の互選により年度当初の区長会において決めるものとする。

3 副会長及び会計は,会長が指名する。

(任務)

第6条 役員の任務は,次のとおりとする。

(1) 会長は会を代表し,会務を総理し,会議の議長となる。

(2) 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはこれを代理する。

(3) 会計は会費の徴収及び保管をする。

(任期)

第7条 役員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。

2 欠員により補選された役員の任期は,その前任者の残任期間とする。

(会議)

第8条 会議は,必要に応じて会長が招集するほか,会員の3分の1以上の要求があったときは,会長はこれを招集する。

(経費)

第9条 経費は会費等をもって充て,会費の額は,年度当初の区長会において定める。

(会計年度)

第10条 この会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月末日をもって終わるものとする。

附 則

この規約は,区長会の議決のあった日から実施する。

附 則(平成13年規約第1号)

この規約は,平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規約第1号)

この規約は,平成16年7月1日から施行する。

松川村区長会規約

昭和51年10月8日 種別なし

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章
沿革情報
昭和51年10月8日 種別なし
平成13年3月9日 規約第1号
平成16年6月30日 規約第1号