○松川村有害鳥獣駆除対策協議会規約
昭和60年12月27日
規約第2号
(名称等)
第1条 この協議会は,松川村有害鳥獣駆除対策協議会(以下「協議会」という。)と称し,松川村役場経済課に事務局を置く。
(目的)
第2条 この協議会は,松川村における野性鳥獣の農林水産物に対する被害状況等を適確に把握し,村内における被害対策のための計画等を樹立することにより有害鳥獣駆除等を適確かつ効率的に行うことを目的とする。
(構成員)
第3条 協議会は,次の者をもって構成する。
(1) 村長
(2) 大北地区猟友会松川支部長
(3) 大北農業協同組合松川支所長
(4) 大北森林組合長
(5) 鳥獣保護員
(6) その他関係団体の長
(会長)
第4条 協議会の会長は,村長とする。
2 会長は,会務を総理する。
(会議)
第5条 会議は,会長が招集する。
2 会議の議長は,会長又はその代理人が務める。
3 会議の招集は,協議会開催3日前までに日時,場所及び協議しようとする事項を付して各構成員に通知しなければならない。ただし,緊急の場合は,この限りでない。
4 会議は,構成員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
5 第3条に掲げる構成員は,あらかじめ会長の承認を得て,当該構成員の所属する団体等の他の職員を代理人として会議に出席させることができる。
6 会議の議事は,出席者の3分の2以上の賛同をもって決める。
7 会議では,次の事項を協議する。
(1) 鳥獣による被害発生状況
(2) 有害鳥獣年間駆除実施計画
(3) 有害鳥獣駆除班の編成
(4) その他有害鳥獣駆除等に関すること。
附 則
この規約は,公布の日から施行する。