○土地開発公社定款
昭和49年8月28日
設立登記
目次
第1章 総則
第2章 役員及び職員
第1節 役員及び職員
第2節 理事会
第3章 業務及びその執行
第4章 基本財産の額・その他資産及び会計
第5章 雑則
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この土地開発公社は,公共用地,公用地等の取得管理及び処分等を行うことにより,松川村の秩序ある整備と,村民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この土地開発公社は,松川村土地開発公社(以下「公社」という。)と称する。
(設立団体)
第3条 この公社の設立団体は,松川村とする。
(事務所の所在地)
第4条 この公社の事務所は,長野県北安曇郡松川村76番地5松川村役場内に置く。
(公告の方法)
第5条 この公社の公告は,松川村公告式条例(昭和35年5月1日条例第4号)第2条第2項に規定する方法による。
第2章 役員及び職員
第1節 役員及び職員
(役員)
第6条 この公社に,次の役員を置く。
(1) 理事12人以上18人以内
(2) 監事2人
2 理事のうち,1名を理事長とし,1名を副理事長とする。
(役員の職務及び権限)
第7条 理事長はこの公社を代表し,その業務を総理する。
2 副理事長は,理事長を補佐して,公社の業務を掌理し理事長に事故あるときは,その職務を代理し,理事長が欠けたときは,その職務を行う。
3 理事は,公社の業務を掌理するとともに,あらかじめ理事長の指定する理事は,理事長及び副理事長に事故あるときはその職務を代理し,理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。
4 監事は,民法第59条の職務を行う。
(役員の任命)
第8条 理事及び監事は,松川村長が任命する。
2 理事長,副理事長は,理事の互選により決定する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は,2年とする。ただし,補欠の役員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 役員は,再任されることができる。
3 役員の任期が満了した場合に,後任者が就任するまでは,前任者がその職務を行う。
(役員の兼任の禁止)
第10条 理事は監事を,監事は理事を兼ねることができない。
(事務局)
第11条 この公社の事務を処理するため,事務局を置く。
2 事務局に事務局長,その他必要な職員を置き,理事長が任免する。
3 職員は,理事長の定めた職務に従事する。
(常任役員及び職員の兼職禁止)
第12条 常任の役員及び職員は,理事長の許可を受けなければ営利を目的とする団体の役員となり,又は自ら営利事業に従事してはならない。
第2節 理事会
(設置及び構成)
第13条 この公社に理事会を置く。
2 理事会は,理事をもって構成する。
(招集)
第14条 理事会は理事長が必要と認めるとき,これを招集する。
2 理事の5分の1以上の者,又は監事から会議の目的たる事項を記載した書面を附して請求があった時は,理事長は理事会を招集しなければならない。
(理事会の議事)
第15条 理事会の議長は,理事長をもってこれにあてる。
2 理事会は,理事の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 やむを得ない理由のため,理事会に出席できない理事は,あらかじめ通知された事項についてのみ,他の理事に委任することができる。この場合は,出席したものとみなす。
4 理事会の議事は,この定款に特別の定めがある場合のほか,出席理事の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。なお,緊急やむを得ない場合には,文書の持ちまわりをもって会議を省略することができる。
5 監事は,理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の議決事項)
第16条 次に掲げる事項は,理事会の議決を経なければならない。
(1) 定款又は業務の執行に関する規程の変更
(2) 毎事業年度の予算,事業計画及び資金計画
(3) 毎事業年度の財産目録,貸借対照表,損益計算書及び事業報告書
(4) 規程の制定又は改正若しくは廃止
(5) 規程により理事会の権限に属せしめられた事項
(6) その他この公社の運営上,理事長が重要と認める事項
2 前項第1号に掲げる事項については,出席理事の3分の2以上の者の決するところによる。
(議事録)
第17条 理事会の議事については,次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 理事の現在員数
(3) 出席理事の氏名
(4) 議事の経過の概要及びその結果
2 議事録には,議長のほか,出席理事のうちから選出された2人以上の理事が署名押印しなければならない。
第3章 業務及びその執行
(業務の範囲)
第18条 この公社は,第1条の目的を達成するため,次の業務を行う。
(1) 次に掲げる土地の取得,造成その他の管理及び処分を行うこと。
イ 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
ロ 道路,公園,緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
ハ 公営企業の用に供する土地
ニ 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
ホ 史跡,名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
ヘ 航空機の騒音により生ずる障害を防止し,又は軽減するために特に必要な土地
(2) 住宅用地の造成事業並びに港湾整備事業(埋立事業に限る。)並びに地域開発のためにする臨海工業用地,内陸工業用地及び流通業務団地の造成事業を行うこと。
(3) 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の業務のほか,当該業務の遂行に支障のない範囲内において,次に掲げる業務を行う。
(2) 国,地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき,土地の取得のあっせん,調査,測量その他これらに類する業務を行うこと。
(業務方法書)
第19条 この公社の業務の執行に関し,必要な事項は,この定款に定めるもののほか,業務方法書の定めるところによる。
第4章 基本財産の額・その他資産及び会計
(資産)
第20条 この公社の資産は,基本財産及び運用財産とする。
2 この公社の基本財産は,300万円とし松川村が出資する。
3 基本財産は,安全,かつ,確実な方法により管理するものとし,これをとりくずしてはならない。
(事業年度)
第21条 この公社の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。
(予算の作成)
第22条 この公社は毎事業年度,予算,事業計画及び資金計画を作成し,当該事業年度開始前に,松川村長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。
(財務諸表)
第23条 この公社は,毎事業年度終了後2箇月以内に,財産目録,貸借対照表,損益計算書及び事業報告書を作成し,監事の監査を経て,松川村長に提出しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第24条 この公社は,毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは,前事業年度から繰越した損失をうめ,なお,残余があるときは,その残余額は,準備金として整理しなければならない。
2 この公社は,毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは,前項の規定による準備金を減額して整理し,なお,不足があるときは,その不足額は,繰越欠損金として整理しなければならない。
(余裕金の運用)
第25条 この公社は,次の方法によるほか業務上の余裕金を運用してはならない。
(1) 国債または,地方債の取得
(2) 銀行,その他主務大臣の指定する金融機関への預金
第5章 雑則
(解散)
第26条 この公社は,理事会で出席理事の4分の3以上の者の同意を得たうえ,松川村議会の議決を経,長野県知事の許可をうけたときに解散する。
2 この公社は,解散した場合において,債務を弁済して,なお残余財産があるときは,この残余財産は松川村に帰属する。
(規程への委任)
第27条 この公社の運営に関して,必要な事項は,この定款書及び業務方法書に定めるもののほか,規程の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この定款は,公社への組織変更の日から施行する。
(役員の任期の特例)
2 この公社の最初の役員の任期は,第9条第1項の規定にかかわらず,組織変更の日から昭和50年3月31日までとする。
(基本財産に関する特例)
3 公社の基本財産は,組織変更前の松川村開発公社の基本財産をもって,組織変更当初の基本財産とする。
(事業年度の特例)
4 公社の最初の事業年度は,第21条の規定にかかわらず,組織変更の日から昭和50年3月31日までとする。
(予算等の承認の特例)
5 公社の最初の事業年度予算,事業計画及び資産計画は,第22条の規定にかかわらず,公社の組織変更後,遅滞なく,村長の承認を受けなければならない。
附 則
(施行期日)
この定款は,平成元年2月9日から施行する。
附 則(平成6年公社告示第1号)
この定款は,平成6年9月6日から施行する。
附 則(平成14年公社告示第1号)
この定款は,県知事の認可を受けた日から施行する。
附 則(平成20年公社告示第1号)
この定款は,公布の日から施行する。