○松川村21むらづくり委員会規程
平成13年4月6日
規程第5号
(設置)
第1条 歴史と文化を大切に,地域資源を活用した観光施設を核とし,基幹産業である農業と観光やその他産業と連携した地域活性化を図るため,松川村21むらづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は,委員18名以内で組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者について,村長が委嘱する。
(1) 学識経験者 14名以内
(2) 役場村づくりプロジェクト委員 2名以内
(3) 役場ヤングエナジー21委員 2名以内
(会長)
第3条 委員会に会長を置き,委員が互選する。
2 会長は,会務を総理する。
3 会長に事故あるときは,あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は,5年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は会長が招集し,会長が議長となる。
2 委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(部会)
第6条 委員会には,必要に応じ部会を設置することができる。
2 部会の部員は,会長が別に指名する。
(事務局)
第7条 この委員会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局員は,総務課企画係が担当する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附 則
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行し,平成14年5月1日から適用する。
(適用)
2 この規程の施行により新たに任命された委員の任期は,既に任命されている委員の任期とする。