○松川村保健センター管理規則
平成13年6月18日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は,松川村保健センター設置及び管理に関する条例(平成18年松川村条例第13号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき,松川村保健センター(以下「保健センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 保健センターは常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。
(管理者)
第3条 保健センター管理者(以下「管理者」という。)は,村長の指示に従い福祉課長が当たる。
2 保健センターの管理業務について村長が必要と認めるときは,雇人を置き,管理者の指示に従いその業務に従事させることができる。
(休日)
第4条 保健センターの休日は,12月29日から翌年1月3日までとする。
2 村長は,前項以外の日に休日の必要を認めたときは臨時に休日を設けることができる。
(使用時間)
第5条 保健センターの使用できる時間は,午前8時30分から午後9時までとする。
(使用の許可)
第6条 保健センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ別記様式により申請し,管理者の許可を受けなければならない。
2 保健センターの使用については,健康増進,保健衛生思想の普及促進に関わる使途に許可するものとする。ただし,村長が特に必要と認めるものについては,この限りではない。
(使用料の減免)
第7条 管理者は,次の各号の一に該当する場合であって特に必要と認める時は,条例第6条に規定する使用料を減免することができる。
(1) 村が使用するとき。
(2) 村内の社会福祉団体及び子育てに関する団体が使用するとき。
(3) その他村長が認めたとき。
2 前項第3号においては,暖房使用料及び調理実習等として使用するプロパンガス使用料は除くものとする。
(使用の不許可)
第8条 管理者は,公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは,使用を許可しないことができる。
(使用)
第9条 使用者は,管理者が指示した事項に留意し,常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(使用に供する室)
第10条 保健センターの使用に供する室は,次に掲げるとおりとする。
栄養指導室,集団指導室
(使用許可の取消し等)
第11条 管理者は,使用者が第8条の規定に違反したときは,使用の許可を取り消し,又は退居を命ずることができる。
(棄損又は滅失の届出)
第12条 使用者は,室及び備品等を棄損したときは,遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(賠償責任)
第13条 使用者は,室又は備品等を故意又は重大な過失により棄損したときは,相当の代価を弁償しなければならない。
(使用後の整理)
第14条 使用者は,保健センターの使用を終了したときは,整理整頓の上その旨を管理者に届け出なければならない。
(補則)
第15条 この規則の施行に関して必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第10号)
この規則は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第13号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第16号)
この規則は,平成22年10月1日から施行する。