○松川村一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則
平成13年7月16日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は,松川村一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例(平成13年松川村条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(証紙の売りさばき所の標札)
第4条 村長が売りさばき人を指定したときは,標札(様式第3号)を売りさばき人に交付するものとする。
2 売りさばき人は,前項の規定により交付された標札を,売りさばきを行う場所に掲示しなければならない。
(売りさばき人の証紙の購入)
第5条 売りさばき人が村長から証紙を購入しようとする場合は,証紙購入申込書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(売りさばき手数料)
第6条 売りさばき人には,証紙売りさばき手数料を交付する。
2 前項に規定する売りさばき手数料の額は,証紙の価額に100分の8.4を乗じて得た額とする。
2 村長は,前項の申請があった場合これを適当と認めたときは,交換等を行う。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。
附 則
附 則(平成26年規則第4号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第11号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。