○松川村一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則

平成13年7月16日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,松川村一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例(平成13年松川村条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(証紙の形式)

第2条 条例第4条の規定による松川村収入証紙(以下「証紙」という。)の形式は,様式第1号のとおりとする。

(売りさばき人の指定申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による申請は,収入証紙売りさばき人指定申請書(様式第2号)によらなければならない。

(証紙の売りさばき所の標札)

第4条 村長が売りさばき人を指定したときは,標札(様式第3号)を売りさばき人に交付するものとする。

2 売りさばき人は,前項の規定により交付された標札を,売りさばきを行う場所に掲示しなければならない。

(売りさばき人の証紙の購入)

第5条 売りさばき人が村長から証紙を購入しようとする場合は,証紙購入申込書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(売りさばき手数料)

第6条 売りさばき人には,証紙売りさばき手数料を交付する。

2 前項に規定する売りさばき手数料の額は,証紙の価額に100分の8.4を乗じて得た額とする。

(証紙の交換等)

第7条 条例第7条ただし書の規定により,証紙の交換又は証紙による還付(以下「交換等」という。)を受けようとする場合は,証紙交換等申請書(様式第5号)に,交換等を受けようとする証紙を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の申請があった場合これを適当と認めたときは,交換等を行う。

(証紙に対する現金による還付)

第8条 売りさばき人が,条例第7条ただし書の規定により,証紙に対する現金による還付(以下「買戻」という。)を受けようとする場合は,証紙買戻申請書(様式第6号)に,買戻しを受けようとする証紙を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の申請があった場合これを適当と認めたときは,証紙の価額から第6条第2項に規定する証紙売りさばき手数料に相当する額を控除して,還付する。

(売りさばき人の氏名等の変更届出)

第9条 条例第8条の規定による届け出は,証紙売りさばき人氏名等変更届出書(様式第7号)によらなければならない。

2 前項の規定は,売りさばき人が条例第5条第3項に規定する売りさばきを行う場所を変更する場合にも準用する。

(売りさばき人の指定の取消し)

第10条 条例第9条第1項に規定する申請は,証紙売りさばき人指定取消申請書(様式第8号)による。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第5条から第8条の規定は平成13年10月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第4号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和元年規則第11号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

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松川村一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則

平成13年7月16日 規則第24号

(令和元年10月1日施行)