○松川村むらづくり公聴会規則

平成13年8月20日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は,松川村むらづくり条例(平成13年松川村条例第16号。以下「条例」という。)第17条第5項の規定に基づき,松川村むらづくり公聴会(以下「公聴会」という。)の運営に関し,必要な事項を定める。

(公聴会の公告)

第2条 村長は,条例第17条第1項又は第4項の規定に基づき公聴会を開催しようとするときは,開催の日から起算して1箇月前までに次に掲げる事項を公告し,あわせて事業者に通知しなければならない。

(1) 開発事業等事前協議書の概要

(2) 開催日時及び場所

(3) 開発事業等事前協議書の縦覧日時及び縦覧場所

(4) 第4条に規定する意見書の提出期限及び提出場所

(5) 公聴会の議長の氏名

(6) その他公聴会の開催に関し必要な事項

2 前項の公告は,松川村公告式条例(昭和35年松川村条例第4号)による公表のほか,村民に周知できる方法によらなければならない。

(開発事業等事前協議書の縦覧)

第3条 村長は,当該開発事業等事前協議書を前条の公告の日から公聴会開催日の前日まで,公衆の縦覧に供さなければならない。

(意見書の提出)

第4条 村民及び事業者は,公聴会が開催されるときは,当該公聴会開催の日から起算して2週間前までに当該開発事業に係る意見書(様式第1号)を村長に提出することができる。

(意見書の縦覧)

第5条 村長は,前条の規定により提出された意見書を,当該公聴会開催の日から起算して1週間前までに縦覧に供さなければならない。

(公聴会の議長)

第6条 公聴会の議長は,条例第10条第1項の規定により設置された松川村むらづくり審議会の委員のうち,同審議会が推薦した者で,村長が指名した者をもって充てる。

2 公聴会は,議長が主宰する。

3 議長は公平な立場で職務を遂行しなければならない。

(公述人の選定等)

第7条 議長は,公聴会の運営を円滑に行うため,第4条の規定による意見書の提出をした村民のうちから,公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)をあらかじめ選定することができる。

2 議長は,前項の規定により公述人を選定したときは,その旨を本人に通知しなければならない。

(事業者の出席)

第8条 議長は,当該開発事業等事前協議書に係る事業者に対し,公聴会に公述人として出席して意見を述べることを求めることができる。

(代理人等)

第9条 前2条による公述人は,あらかじめ議長の承認を受けたときは文書で意見を提示し,又は代理人に意見を述べさせることができる。

2 公述人は,前項の規定により議長の承認を受けようとするときは,公述人代理等承認申請書(様式第2号)を議長に提出しなければならない。

(関係人の出席)

第10条 議長は,必要があると認めたときは公聴会に,開発事業に関し専門的知識を有する者その他関係人の出席を求め,その意見又は説明を聞くことができる。

(公述時間の制限)

第11条 議長は,公聴会の運営を行うために必要があると認めるときは,公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)をあらかじめ制限することができる。

2 議長は,前項の規定により公述時間を制限するときは,その旨を公述人に通知しなければならない。

(公述人の陳述等)

第12条 公述人は,当該開発事業等事前協議書に関する事項の範囲を超えて発言してはならない。

2 議長は,公述人の公述が口述時間を超え,又は前項の規定に違反したとき若しくは不穏当な発言があったときは,その発言を禁止し又は退場を命ずることができる。

(公聴会における質疑等)

第13条 議長は,口述内容を明らかにするために,公述人に対し質疑することができる。

2 議長は,必要があると認めたときは,公述人の意見に対し他の公述人の意見を聞くことができる。

(公聴会の秩序)

第14条 議長は,公聴会の秩序を維持し,その運営を円滑に行う必要があると認めるときは,傍聴人の入場を制限し,又はその秩序を乱し,若しくは不穏当な発言をした者を退場させることができる。

(記録の作成)

第15条 議長は,次に掲げる事項を記載した公聴会の記録を作成し,これに署名押印しなければならない。

(1) 開発事業等事前協議書の概要

(2) 開催日時及び場所

(3) 公述人の住所,氏名及び年齢

(4) 公述人の述べた意見の要旨

(5) 公聴会に関する議長の意見等

(6) その他公聴会の経過に関する事項

2 議長は,前項の規定により作成した記録を村長に提出するものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか,公聴会に関し必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この規則は,平成13年10月1日から施行する。

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松川村むらづくり公聴会規則

平成13年8月20日 規則第25号

(平成13年10月1日施行)