○松川村指定ごみ袋の仕様及び登録等に関する要綱

平成13年8月24日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は,村長が指定する指定ごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)の仕様及び登録等について必要な事項を定めるものとする。

(指定ごみ袋の様式)

第2条 指定ごみ袋は,様式第1号のとおりとする。

(指定ごみ袋の登録の申請)

第3条 指定ごみ袋を製造しようとする者は,当該製造しようとする袋についてあらかじめ村長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,指定ごみ袋登録申請書(様式第2号)により村長に申請しなければならない。

3 前項の申請書には,指定ごみ袋の見本に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は,住民票の写し,納税証明書

(2) 法人の場合は,定款及び商業登記簿の謄本,納税証明書

(指定ごみ袋の登録)

第4条 村長は,前条の申請に係る袋が第2条第1項に規定する様式に適合していると認めるときは登録をし,申請者に指定ごみ袋登録証(様式第3号)を交付する。

(指定ごみ袋の包装の仕様等)

第5条 前条の規定により指定ごみ袋登録証の交付を受けた者(以下「登録者」という。)が指定ごみ袋を製造した場合は,様式第1号に定める指定ごみ袋の種類に応じて10枚を一つの単位として袋に収納するものとする。

2 前項の規定により収納した袋(以下「包装袋」という。)様式第4号のとおりとする。

(名称使用の制限)

第6条 指定ごみ袋を製造しようとする者は,第4条の規定による登録を受けなければ,松川村指定袋の文字を用いてはならない。

(指定ごみ袋の販売)

第7条 証紙条例第5条第1項に規定する売さばき人は,当該指定ごみ袋が村長の登録を受けたものであることを確認し,販売するものとする。

(証紙出荷管理票の貼付)

第8条 証紙条例第5条第1項に規定する売さばき人のうち村長が指定する者(以下「管理票貼付者」という。)は,指定ごみ袋(小)500枚又は(中)400枚を収納する箱の見やすい位置に,(様式第5号)に定める証紙出荷管理票を貼付するものとする。

2 管理票貼付者は,証紙出荷管理票の支給を受けようとする場合は,証紙出荷管理票払出申込書(様式第6号)により,村長に申し込むものとする。

附 則

この要綱は,公布の日から施行する。

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松川村指定ごみ袋の仕様及び登録等に関する要綱

平成13年8月24日 要綱第18号

(平成13年8月24日施行)