○松川村馬羅尾高原林遊館の設置及び管理に関する条例
平成13年9月18日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,松川村馬羅尾高原林遊館(以下「林遊館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 馬羅尾高原の中核施設とし,地域材の活用及び普及宣伝を図り,もって村民のコミュニティづくりと活性化に寄与することを目的として,松川村3,240番地に林遊館を設置する。
(管理)
第3条 林遊館は,常に良好な状態において管理し,管理者はその設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(使用の許可)
第4条 林遊館及び林遊館に備え付けの備品等を使用しようとする者は,あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。また,許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
(使用の制限)
第5条 管理者は,林遊館を使用する者が,次の各号の一に該当すると認めるときは,使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 建物又は備品を破損し,又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号のほか,管理上使用が不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 林遊館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)から,別表に定める使用料を徴収する。
2 使用料は,使用の許可と同時に徴収する。ただし,管理者が特別の事由があると認めたときは,これを後納させることができる。
(使用料の減免)
第7条 村長は,特に必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納付された使用料は,還付しない。ただし,使用者の責によらない事由により使用することができないときは,この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第9条 管理者は,次の各号の一に該当すると認めるときは,使用の許可を取り消し,又は,使用を停止し,若しくは使用の条件を変更することができる。
(1) 偽りその他不正な手続きにより使用の許可を受けたとき。
(2) 条例又は規則に違反したとき。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(松川村林業者研修施設設置及び管理に関する条例の廃止)
2 松川村林業者研修施設設置及び管理に関する条例(昭和63年松川村条例第3号)は,廃止する。
附 則(平成18年条例第18号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第22号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第25号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
林遊館の施設使用料
(単位:1時間当たり)
区分 | 村内 | 村外 | |
全館 | 一般 | 440円 | 880円 |
高校生 | 220円 | 440円 | |
中学生 | ― | 440円 |
(備考)
1 「村内」とは,使用者のうち松川村に住所を有する者(以下「村内者」という。)が半数以上の場合をいい,「村外」とは,村内者が半数未満の場合をいう。
2 興行の場合の施設使用料は,規定の料金の20割増しとする。
3 興行以外で入場料又はそれに類するものを徴収する場合の施設使用料は,規定の料金の5割増しとする。「入場料又はそれに類するもの」とは,入場料,会場整理費,その他名称のいかんを問わず,入場の対価として徴収するものをいう。
4 村内の場合であって,主たる使用者が中学生以下の場合の施設使用料は無料,主たる使用者が高校生の場合の施設使用料は規定の料金の半額とする。
5 村外の場合であって,主たる使用者が高校生以下の場合の施設使用料は,規定の料金の半額とする。
6 プロパンガスを使用する場合は,1回につき210円を施設使用料に加算する。
7 暖房使用の場合は,1時間当たり110円を施設使用料に加算する。
8 使用時間に1時間未満の端数がある場合は,切り上げるものとする。