○松川村馬羅尾高原林遊館管理規則
平成13年9月18日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は,松川村馬羅尾高原林遊館(以下「林遊館」という。)の設置及び管理に関する条例(平成13年松川村条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設等の管理)
第2条 林遊館管理者(以下「管理者」という。)は,村長の指示に従い林遊館の管理上の任務に従事するものとする。
(使用期間及び使用時間)
第3条 使用期間は,4月1日から11月末日までとする。使用時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,管理者が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。
(使用許可の申請)
第4条 林遊館及び林遊館に備え付けの備品等を使用する場合は,あらかじめ松川村馬羅尾高原林遊館使用(変更)許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。また,許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用取消しの手続)
第6条 林遊館の使用を取り消そうとする者は,使用許可書を添えて,松川村馬羅尾高原林遊館使用取消届(様式第3号)を提出しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第8条ただし書に該当するときは,松川村馬羅尾高原林遊館使用取消通知書(様式第4号)により使用を取り消し,使用料を還付するものとする。
(厳守事項)
第8条 使用者は,次の事項を厳守しなければならない。
(1) 林遊館及び林遊館に備え付けの備品等をき損しないこと。
(2) 備品等を許可なく外へ持ち出さないこと。
(3) 使用した林遊館及び林遊館に備え付けの備品等は原状に復し,整理整頓すること。
(4) その他林遊館の運営に支障をきたすような行為をしないこと。
(施設及び備品等のき損)
第9条 使用者は,林遊館及びその備品等をき損したときは,直ちに松川村馬羅尾高原林遊館及び備品等き損届(様式第5号)により届け出なければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は,室・設備及び備品等を故意又は重大な過失により,き損したときは,相当の代価を弁償しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 条例第7条の規定による特に必要があると認める場合の使用料の減免については,別表のとおりとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(松川村林業者研修施設管理規則の廃止)
2 松川村林業者研修施設管理規則(昭和63年松川村規則第5号)は,廃止する。
附 則(平成18年規則第11号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第12号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
使用料が減免される範囲及び減免率
(単位:%)
減免範囲 | 施設使用料 | 暖房使用料 | 備考 |
松川村又は教育委員会が使用する場合 | 100 | 100 | |
松川村の文化又はスポーツの振興のための使用であって,松川村又は教育委員会が共催する場合 | 100 | 100 | |
松川村の文化又はスポーツの振興のための使用であって,松川村又は教育委員会が後援する場合 | 100 | 0 | |
村内の行政区,分館が使用する場合 | 100 | 0 | |
村内の社会福祉法人,社会福祉に関する非営利団体が使用する場合 | 100 | 100 | |
松川村スポーツ協会が使用する場合 | 100 | 100 | |
松川小学校,松川中学校及び中学校体育連盟が使用する場合 | 100 | 100 | |
村の社会教育関係団体が使用する場合 | 100 | 0 |